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ほかの強制執行関係の質問で、

ほかの強制執行関係の質問で、 賃金は「債務名義」(判決)を取れば1/4差し押さえることできます。 といった記述を、見つけたのですが、この行為の法律的根拠と、実際の手続きの概要を教えてください。

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回答No.1

法令上の根拠は、民事執行法152条ですね。 ただし、差押られない4分の3が33万円を超える場合には、33万円を超える額は差押できることになりますし、差し押さえる根拠になる債権が養育費等の場合には、差し押さえられる範囲は、2分の1になります。 実際の手続の概要は、たとえば確定した判決をもって、裁判所に、給料の差押の申立をします。 そうすると、裁判所から、勤務先と債務者双方に差押命令が送られ、債務者が勤務先を退職しない限り、差し押さえられた以降の給料について、勤務先は、差し押さえられた額については、債権者に支払うか、法務局に供託していきます。

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