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相続人が存在する土地物件です。その上に 私の登記すみ建物が立っています

相続人が存在する土地物件です。その上に 私の登記すみ建物が立っています。その土地所有権者が何年か,これに係る債権を主張しないまま放置すると,私の所有になると聞いた事があり

みんなの回答

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.3

何年経っても、相続人の土地物件ままだと思いますよ。 あなたも相続人の1人? 賃料の支払いは? どんな経緯でそこに登記済み建物を建てたのでしょう。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

他人の土地と知っていた場合(悪意)は20年 知らなかった場合(善意)は10年 賃借しているものは他主占有といい、この場合、所有する意思ではなく「借りる」という意思なので所有権の時効取得はできません。 他主占有から自主占有に転換を行う場合には、二つの方法があります。 1.占有者が、自己に占有をさせている者に所有の意思あることを表示すること。 例:A(土地所有者)と賃貸借契約を締結していたB(借主)が、Aに対して、Bの所有の意思表示すること。 2.占有者が、新権原により更に所有の意思をもって占有を始めること。 例:A(土地所有者)と賃貸借契約を締結していたB(借主)が、Aと売買契約を締結した場合。売買契約が新権原にあたる。売買契約締結時Bの占有に特に変化はないが、他主占有だったのが自主占有となる。 援用には要件があります。 10年で取得する場合の要件は次のとおりです。 1.所有の意思を持って占有した者である。(所有権の場合)(自主占有) 2.自己の為にする意思を持って財産権を行使する者である。(所有権以外) 3.「平穏」(占有の取得、維持について暴行強迫等の違法行為がない。) 「公然」(占有の取得、維持について秘匿していない。) 「善意無過失」(所有権を有していると信じていて、そのことに過失がないこと) 4.占有の継続(途中で他者が占有したことが一度も無い) 「悪意」または「有過失」の場合は20年占有すればその権利を取得できる。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

何等の契約手続き無く建物を建てられたのですか

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