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従業員が私用で営業車を使い、交通事故に

gon1234の回答

  • gon1234
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回答No.5

そもそも事故を警察に通報しないという違法を犯しているので法的な解決は難しいです。 私なりに一応考えてみました。 物損事故の場合、賠償請求者は車の所有者・使用者になります。運転手が勝手に示談書なんて結んではいけません。今回、従業員は身体・精神に何ら障害を負わなかったのですから示談も何もないのです。言ってしまえば、彼(従業員)は何も迷惑を被っておらず、迷惑料を貰う立場の人間ではありません。つまり、賠償請求者は自動車の所有者である会社となります。 従業員の社用車の私用を戒め、迷惑料は全額会社が受け取りましょう。

unyagi
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 そうなんですよねー。そもそものところが間違えてるから判断が難しいんですよね。 >物損事故の場合、賠償請求者は車の所有者・使用者になります。 考えてみれば、確かにそのとおりですよね。

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