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契約書について
- テナントの契約書には退去時の現状回復の義務がありますが、オーナーの会社指定業者の見積もりが予想以上に高く、他の業者では大幅に差額が出ます。
- オーナーは契約書に従って会社指定の業者を利用しなければならないと主張し、他の業者の立ち入りを拒否しています。
- 契約によれば不当な金額でも借りたビルの現状回復をする必要がありますが、オーナーと解決策を見つけることは可能でしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
公序良俗違反なので無効になると思います。 相談者さんが憤りを感じているように、 契約書に書いたからって片方に一方的に不利(有利)な内容を 履行する必要はないわけですね。 ・相手の無知や窮状に乗じて暴利を得る行為 (高利貸しや高額の違約金・過剰な担保の設定など) いくつか類型かされていますが、恐らくこれにあたるかと。 (または法外な請求で暴利を取る目的なので、動機の不法性で無効) 具体的には、3倍以上は法外な金額なので、契約は無効だと主張して、 相談者さんが見積もりを取った中で、適正だと思う料金で 工事をお願いするか、違う業者に現状回復工事をさせるのが いいと思いますよ。 最悪、裁判になる可能性もあるので、 相手が提示した見積もりは保管して置きましょう。
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- katyan1234
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判例によると特約の場合契約書に書いてあるだけでは無効になるし 金額も異常なら訂正してきますね。 不動産屋に詳しい弁護士に相談してください。 金額より工事箇所と平米とかも知る必要がある 現状をみないとわからない 契約にいたる過程も必要なので弁護士に相談してください たとえば古くなったエアコン これもあなたの前から設置したものなら 新しくする必要はないです。色んな費用が請求されてるかも知れない
お礼
ありがとうございました。
- fantasyman
- ベストアンサー率48% (83/170)
契約書内に敷金に関してと現状回復義務について、この関係の記載はありませんか? 質問内容を見る限り、例え契約書にその様な記載があるとしても不当ですね。 近くの弁護士に相談して解決が望ましいと思います。 質問者さんには、今後この様な事の無い様、契約時には確りと契約書を読みましょう。
お礼
ありがとうございました。
- werfvf
- ベストアンサー率14% (1/7)
どの法律の適用になるかはわかりませんが, 相手方に一方的に有利な条件なので,契約をしていたとしても勝つ見込みはあると思います。 弁護士に相談してみてはどうでしょうか?
お礼
そうしてみます ありがとうございました。
金額交渉するしか解決手段は、皆無でしょう。 入居時にサインしている以上、文句など言えることは皆無です。裁判したとしても、質問者自身が敗訴確定です。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。