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これって不法行為になるの?

ある人がお金を返してくれないので、貸金請求(30万円)で訴えましたが、判決前に取下げました。同じ内容で再度訴えたら、被告から不法行為による損害賠償請求(弁護士費用10万+慰謝料20万)で訴えられました。理由は「訴える合理的理由がない」と書いてありました。相手方には弁護士がついています。これって不法行為になるのでしょうか?困っているので、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

訴えの取り下げについては民事訴訟法第262条に定めがあります。 (訴えの取下げの効果) 第262条 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初め     から係属していなかったものとみなす。 2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、   同一の訴えを提起することができない。 つまり、取り下げたのが判決前であれば、「初めから訴訟が無かった」のと同じことになるだけです。基本的には民事紛争の場合には「私的自治」の原則がありますので、当事者間で利害調整ができれば裁判所はそれ以上関与しません。ただ、判決まで至った場合には、そこまで紛争を引きずっておいて判決を無にしたことの制裁的意味があって、再訴の禁止という制約を受けることになるのです。 したがって、相手方が訴えても相手方の方が「訴えの理由なし」とされるものと思いますが、何か別の事情があるのでしょうか? 左がかった弁護士の方は憲法第32条から直ちに民事訴訟の権利をも導きますが、私の見解は異なります。 裁判を求める権利は憲法第32条に「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とありますが、これは同第31条が刑罰に関する定め、第33条が逮捕に関する定めなので、「刑事裁判を受ける権利」と解釈されます。このため、刑事事件には「国選弁護人」がつけられ、裁判を経ずに刑罰を科すことはできません。 一方、民事事件の場合は、法律扶助協会(民間公益法人[財団法人])による訴訟費用の援助があるものの、公的な援助は無く、訴訟を提起するには、乱訴防止という意味もあり、手数料を支払わなければ受け付けてもらえませんし、必ずしも弁護人の選任は必要ありません(本人訴訟でも構いません)。つまり、民事においては訴訟提起は「負担を代償とした権利」ということです。 民事における裁判の権利とは、利益の対立を公権力を持って確定することで私紛を回避し、よって公の秩序を維持するという社会政策的な目的にそって認められるもので、憲法第32条における人身の自由に由来する自然権的権利とは趣を異にするものと理解しています。

その他の回答 (3)

  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.3

確かなことは二つ。弁護士を雇えば、費用倒れになるでしょう。もう一点は、黙っていては、敗訴すると言うことです。相手の訴状が却下されない限り、裁判は有効です。こちらが反論しない限り、相手方の言い分が通るのです。

回答No.2

いわゆる訴訟マニアが嫌がらせ的になんども同じ人に対して訴訟を起こした場合は、権利の乱用として不法行為となり、逆に損害賠償請求を受けることもありえます。 そうでない以上裁判を受ける権利は憲法で保障されているところであり、不法行為にはなりません。 先の訴訟をなぜ取り下げされたのかわかりませんが、基本的に取下げをするのも再度提訴するのも原告の自由です。よほどのことが無い限り不法行為にはならないでしょう。

  • code9
  • ベストアンサー率35% (19/54)
回答No.1

貸付にアタル理由と、明確な事実「この事実」が書かれてません。 貸付を「承諾」し、返済期限や方法を事前に話合われましたか? その辺の書き込みが欲しいです。

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