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残業代について。
残業代について。 最近、不景気の影響もあるのでしょうが残業代がお金として払われません。 「代休をやる。」と言う形で残業代が給料に入りません。 例えば、64時間残業したとすると、1日8時間計算で8日間の代休を取れ。と、残業代が支払われない訳です。 そりゃ、8日休めりゃ残業しないわ。と突っ込みを入れたくなります。 そもそも、有休が上限の40日に達しているにも関わらず8日も代休要らないっつーの。 このケースは残業代は払われてはいないが、対価として代休権を渡して来ています。 これって、労働基準法的に合法なんですか?
- 前田 順一(@cocoa5575)
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労働基準法の考えでは、代休は事前に決められた労働時間には含まれていない時間に働いたことは変わらないので、たとえ休みに振変えたといっても、割増賃金が不要というわけではありません。 本来残業は割増賃金が支払われるものです。その労働時間を他の休日を与えることで相殺してとしても、時間外に働いた事実は同じですから、割増部分はなくなりません。定時以後の賃金と休日となった昼の時間の賃金は同じではありませんよね。 例えば時給1000円の人の8時間の残業の賃金は1250*8=10000ですが、これを昼に同時間働いても8000円ですから、2000円は割増部分でありこれは会社には支払い義務があるということです。 このことは会社も認識していない場合が多いので、そのように要求すべきです。 ------(基準法の考え方)---------------------------------------- 「代休」とは、まず休日労働をさせた後で(その際、代わりの休日はまだ指定していない)、その休日労働の代わりに、他の労働日の勤務を免除するものです。「代休」の場合は、休日振替と異なり、事前に休日を労働日とする手続きが採られていないため、その日はあくまで休日のままで、その日に労働させることは休日労働となり、割増賃金の対象となります。
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