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この覚書は印紙税が発生しますか?

この覚書は印紙税が発生しますか? 隣家との境界にブロック&フェンスを施すこととなり、形状が完全な折半でなかったため、私から隣家へ10万円を支払うことで合意しました。(実際には30万位かかった) このことについて覚書を交わしておきたいのですが、これに印紙税は必要でしょうか?

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回答No.1

課税文書には該当しないでしょう。 また、たとえ該当しても印紙の有無は覚書の効力には関係ありません。 あくまで、印紙税法の過怠税が課せられるだけです。 この印紙税の調査が個人児されることは考えにくいので、いずれにしてもその恐れはありません。 従って、貼付はいらないと思います。

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