覚書の印紙について
甲乙の覚書に印紙を添付しなければならなくなりました。
双方に4000円の印紙を添付するのではなく、乙のみに印紙を添付し、
甲は乙の複写を保有するということを覚書に明記することで、印紙は
片方だけで済ますことは法的に問題ないでしょうか。
某社(乙)は取引先とは「基本契約書」を交わし、当然、契約書には
双方とも印紙を添付しています。
ちなみに「基本契約書」は特に何もない限り、10年継続とのことです。
ただ、「基本契約書」は大筋の契約内容を定めたものであり、某社(乙)に
とって顧客にあたる甲にはいくつかの事業部を含む企業もあり、
事業部ごとに契約内容が異なるので、具体的な契約内容は覚書を
交わすことで明確にしてありました。
一社一事業部の契約の場合でも「基本契約書」と「覚書」を締結して
いるようです。
先日、国税局の調査があり、覚書に具体的な契約内容が記されて
いるので、覚書もあくまでも「契約書」であり、印紙が必要である。
現在の覚書には印紙が添付されていないので、印紙税として追徴課税
されたとのことです。
乙にあたる企業は、毎年3月の年度末に翌年度の覚書を、甲の企業と
締結するようにしているらしいのですが、今回から冒頭の手法を導入
することを検討中とのことです。
また、1年で特になんの変化もない場合は、年度が変わっても、新たに
覚書を締結することは回避したいようです。
印紙が200円程度ならそれほど問題ではありませんが、4000円や
それ以上の金額を、常に添付しなければならないとなると、自社のみならず
相手企業に対しても好ましいことではないと考えられます。
このような背景で冒頭の質問となりました。
どなたか御教示いただければ幸甚です。