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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:風俗や出会い系に執着する夫から慰謝料をもらえますか)

風俗や出会い系に執着する夫から慰謝料をもらえる?

このQ&Aのポイント
  • 子供のいない5歳年下の中年夫婦です。夫のPCの履歴から出会い系サイトやソープランド、アダルトサイトの閲覧が多量にあることを発見しました。
  • 現在の段階で離婚際の慰謝料は取れる可能性があるのか、リウマチの治療中に夫からの家事の協力を得られていない状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.6

ソープ以外は「不貞」ではありません。 出会い系は出会ったとしてもそこで止まるなら不貞では無いとの解釈があります。 今の判例では、不貞には肉体関係(それも性交)以外は離婚理由と認めません。 また「悪意の遺棄」も3年間行方不明(生死不明を含む)が必要で、ハガキ1枚で更新可能とかなり厳しい。 一方夫側も離婚請求不能(有責配偶者からの離婚請求) ただ「貴女では抜きたくない」から風俗に走る…性病に罹患しない限りは離婚理由にならないと感じます。

その他の回答 (6)

  • 1ovex
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.7

補足していただきましたが、私は女であって男目線からの意見では無いですが? まず、自らの肯定的な上から目線を直したら良いのでは? 性病は、便座などから移る事があるのはご存知でしょうか? 女(妻)に磨きをかけず、グダグタ言うような嫁に愛想がついたのではないでしょうか? 私が逆の立場なら…

tamazou321
質問者

お礼

あなたが女であれ男であれどうでもいいこと。 便座からの性病感染は何の関係、私の質問(回答)からは脈絡のない話。 gooへ報告しましたが、”女(妻)に磨きをかけず”は知らない人間に対して侮辱罪です。 あなたは何の権利があるのですか。 私の何を知っているのですか。 あなたに女をに磨きをかけていないなど、言われる筋合いは一切ありませんから。 自分の書いた事に対して、深く反省し今後このような人格を否定する卑劣な文言は書かないように してください。

tamazou321
質問者

補足

1、ご自身も上から目線なおしましょう。 2、女に磨きもかけずには、言い過ぎですよ!   あなたこそ心を磨いてぐたぐた失礼な発言しないように気をつけましょう。 以上、あなたからの回答はそっくりあなたにお返しします。 今後あなたからの回答お断りします。

回答No.5

現在の状況で「不貞」を理由に離婚するのは無理ですね。 証拠がありません。 PCサイトの閲覧は「ただ見てただけ」で言い逃れができます。出会い系でのやり取りも「エロトークしてただけ」で終わりですね。 例えばラブホ出入りの写真とか、自白の録音とか、自白の自筆による書面化がないと、まず無理です。確実な証拠があれば、出会い系は相手からもとれます。 ソープの方は旦那から取れるかは微妙ですが、相手からは無理です。相手にとってはビジネスですから。

  • Yusura
  • ベストアンサー率50% (607/1207)
回答No.4

おはようございます。 まだ離婚についてなにもお調べになっていらっしゃらないようですね。 ネットでもちょっと検索するだけでいろんなことを知ることができますし、 図書館でも離婚を扱う本はたくさんあります。 法テラスやお住まいの自治体の無料法律相談などもあります。 (ついでに、お使いになったPCがご自宅にあるものであれば、 ブラウザの閲覧履歴やキャッシュを、関連のページのみ削除しておくことをおすすめします。 そうすれば相手方が質問者さんが離婚を考えていることを知って証拠隠滅に走るおそれを一つ消せますからね。) 離婚の申し立てだけならば、いかなる理由であっても可能です。 離婚にも段階があって、協議離婚の段階では双方の同意があれば成立します。 もちろんこの段階で諸条件をつけることもできます。 これで離婚の合意が成立しないと調停となります。 ここでもまとまらず不調となると裁判です。 (ちなみに離婚には同意するが細かい条件で折り合わない場合は審議となります。) 民法が定める、離婚請求として認められる事由が必要になるのはこの離婚裁判となったときです。 結論から書きます。 風俗も不貞行為であり、充分に離婚の有責となります。慰謝料も取れます。 (風俗といってもそれがストリップショーなど性交渉のないものであれば難しいと思いますが、 質問者さんの場合、ソープランドですよね。 立派な?不貞行為として認められます。 不貞の定義は、配偶者以外と自由意思から性交渉を行うことです。強制や昏倒していた状況では不貞ではないということですね。) ただし、風俗に従事しない女性、一般の女性ですね、と不貞行為を行った場合と違う部分もあります。 風俗従業員から慰謝料は取れません。 性交渉を行っても職務を実行したにすぎないと考えられるからです。 また風俗のみだと有責配偶者から取れる慰謝料も減額される傾向にあります。 さらに風俗に関しては質問者さんが一方的、理不尽に長期間性交渉を拒むなど、 夫に非がないのにセックスレスの状態にあれば多額の慰謝料は難しいと考えられます。 その点、質問者さんの夫は出会い系にも手を出しているとのことで、心強い?ですねえ。 (ちなみに、片方の性欲が異常に強く、性行為を強要するような場合も離婚事由として認められます。) ただし、ネットの閲覧履歴や携帯の発信履歴だけでは証拠としてやや弱く、 言い逃れが可能とも言い切れませんので、 もう少ししっかり証拠固めをすることをおすすめします。 まずはともあれ、何がきちんとした証拠になるのか、それを把握することが必要ですね。 申し訳ないのですが、私は弁護士ではありませんのでこのへんはよくわかりません。 とりあえず、今把握していらっしゃる閲覧履歴と発信履歴、 ソープランドの番号といったものはコピーしたり使い捨てカメラで写真に撮るなどしてもよいかもしれません。 慰謝料を請求するにあたって、ちょっと弱いかもしれないと思ったのは、 >夫はゴミ出しも含めて家事一切の協力を得られておりません。 これです。 夫婦はお互い強力し合って生活を営むように、といった言葉はありますが、 質問者さんが専業主婦であり、夫の仕事が多忙を極めるといった場合では、 家事への協力がないことに慰謝料請求権が認められるかどうか、非常に厳しいと思います。 いずれにせよ、法の専門家にまず相談されることをおすすめします。 特に重要なのは弁護士選びです。 風俗ぐらい、不貞にあたらない、と主張する男性はたくさんいます。 下手すると弁護士や裁判官ですらそういう男尊女卑的な価値観を振りかざしてくることもあります。 基本的には素人の調停員においてはなにをかいわんやです。 しっかりした弁護士を見つけ、相談するために行動を起こされることをお勧めします。

  • 1ovex
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.3

難しいと思います。 風俗と不倫の扱いは違う様な気がします。 例え旦那様が本当に出会い系等で遊んでいるとしても事実が無ければ何も言えません。 調停になっても、夫婦仲を問われるかと… 普段、夫婦間で性生活もあるようでしたら夫の性癖の悪さを指摘し、それを理由に離婚も可能でしょうが、携帯などを黙って見てしまう事を逆に指摘されたらマズイと思います。

tamazou321
質問者

補足

回答が男性の立場として偏ったものになっているように感じました。 中立な立場と性病についての知識が必要ですね。 ”風俗と不倫の扱いは違う様な気がします。” 風俗はパートナーにSTDを感染させますし、不倫も相手が悪ければ感染するかもしれませんよね。 性を業にしているかどうかをおしゃっているのか思いますが、精神的ダメージをパートナーに与える事には両者変わりないんですよ。 ”携帯などを黙って見てしまう事を逆に指摘されたらマズイと思います。” 携帯見てなかったら、夫婦共にエイズや子宮がんになるかも、すでになったかも・・・ その方が絶対マズイですよ。 命>プライバシー しかし、私は今回が最初で最後、夫の携帯を積極的にチェックする気は一切ありません。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.2

出来るようです。 今のうちに念のため証拠を保全しましょう。(パソコンからのプリントアウトやパソコン、携帯をムービーなどで撮影) 疑わしい時間に実際行ったか裏を取ります。 実際には会社の早退や休暇などを取っていたら立派な証拠です。 これからも行くと思うので、今は普段通りにして黙っておき、行った時に入店・退店風景を写真で取ればばっちりです。 複数回通っていることが証明出来るのがいいです。 風俗嬢は訴えられませんが、出会い系は浮気。 浮気相手は訴えられます。 相手が婚姻を知っいて更に体の関係があることが条件になります。ホテルの出入りの写真やビデオが証拠になります。 奥さんに対する愛情もない人みたいなので、さっさと別れていい人みつけましょうね。 あ、別れる時はそれと別に財産分与をお忘れなく!

回答No.1

離婚理由をどうされますか? 不倫にするにはパソコン内だけでは材料不足、家事の協力がないだけで離婚理由には持っていけないでしょう。 本当に風俗通いをしていても貴方が黙っていては仕方ありません、行かないよう何度も説得をしてそれでもいう事を聞いてくれないときは家庭を顧みない夫という事で離婚要求は掛けられると思いますが、それでもすんなりとはいかないでしょうね。 風俗通いは余程度が過ぎない限り単に遊びとして考えられますから。 そこまで妻として黙認できない状況なら離婚の際も慰謝料は請求できると思います。 現段階では根拠としては希薄ですね。