• ベストアンサー

以前より和風住宅に住みたいと思っており土地を捜しておりましたが地区整備

以前より和風住宅に住みたいと思っており土地を捜しておりましたが地区整備計画に「垣または柵の構造の制限」というのがありました。 「できるだけ生け垣とし、透視可能なフェンスや鉄柵に類するものにしてください。」 とのことなのですが、この場合には例えば この写真のようなお家は建築できないと言うことでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.4

敷地余裕がどのくらいだかわかりませんが。地区計画での垣または柵の構造の制限はおそらく「道路に面する」物についてです。隣地境界に制限があることは少ないですし、道路に「面して」いるというのがどのくらい離れればよいか・・・ということになるのではないでしょうか。 おそらく、車1台分等道路から離れれば作れる可能性があると私は思います。 ・・・ここまでは、どうにか形状を作りたいという方向でのお話し。 何故この制限があるのかということから入れば、何を守るべきかがわかりやすいと思います。 「泥棒等防犯にふさわしくない」ということなら道路面からさがってもあまりふさわしい塀ではないですが、「公共道路への圧迫感を減らし塀の転倒などの危険を回避する」ということであれば奥まってせこうすればOKと言えるのではないかと思います。制限の経緯お役所に聞いてみてくださいね。

okuributos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 作れる可能性はありそうですね。 しかし、おそらく防犯上ということかと思われますが、そうなるとやはりふさわしくないですね。経緯を役所に聞いて最終的に判断したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.5

 質問者様と、地区整備計画との折り合いでの提案ですが、 道路境界線から1メートル程度、可能ならそれ以上後退させて希望の塀を建て、 中間に、リュウノヒゲ、ハエマツ類、サザンカ、カナメモチ類を植樹する案で、 役所と相談されてはいかがでしょうか。

okuributos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、そのような方法もあるのですね。 非常に参考にさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.2

「できるだけ」という表現が曖昧ですが地区整備計画にわざわざそういう書き方をしてあるのだから従うのが無難でしょう。 周り中が透視可能なフェンスにしてあるのに、あなたの家だけが見えない構造になっていれば常識を疑われます。 また、和風住宅ならば生垣にしたほうが美しく映えると思いますよ。

okuributos
質問者

お礼

そうですね、一度役所に聞いてみたいと思います。 これは個人の好みになってしまいますがやはり生け垣よりも此方の方が好きなんです。 ありがとうございました。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.1

そうでしょうね。 透過性のあるものにするということでしょう。 土塀等はだめだと思います 「できるだけ」というところで押し切れる可能性はありますが、常識的にそこで背いてまで作る稼働か。 生垣も和風であれば悪くないと思いますけどね。

okuributos
質問者

お礼

押し切れる可能性はありますでしょうか。 やはり各の好みの問題になってしまいますが、家を建てるのは一生に一度ぐらいだと思ってますので好みを通したいと思っております。休み明けにでも役所に聞いてみたいと思います。 制限のない他の地区も捜してみたいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 市街化調整区域 地区整備計画について

    お尋ねいたします・・・頭がこんがらがってしまったので、申し訳ありませんが、わかりやすく説明していただけたら助かります・・ 市街化調整区域の地区計画・・の地区整備計画においての建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることができないとなっておりますが・・ 市街化調整区域であったら、市街化を防止するために、定められてもよさそうなんですが、何故?さだめられないのでしょうか? そして地区整備計画の意味が理解できません・・・ 地区計画は、小規模な街作りだとの認識があるのですが・・・ 簡単に説明してもらえたら助かります・・・ではお願いいたします・・・

  • 地区計画等の区域内における建築規制

    建築基準法68条の2で市町村は、地区計画等の区域内において、建築 物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の 内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定 めることができる。 とありますが、都市計画の内容として決定されただけではなく、条例 としないと効力がないのでしょうか? 用途地域について都市計画で容積が決定されると、建築物がこの容積 の限度内でしか建築できないことと考え合わせますと迂遠のような気 がしますが・・・。

  • 景観法

    景観法76条1項には 市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画等において、建築物等の形態意匠の制限が定められている区域に限る。)内における建築物等の形態意匠について、政令で定める基準に従い、条例で、当該地区計画等において定められた建築物等の形態意匠の制限に適合するものとしなければならないこととすることができる。 とされていますが、地区計画等の地区整備計画等において建築物等の形態意匠の制限が定められているにもかかわらず、条例で改めて建築物等の形態意匠の制限を定めるのか何故なのでしょうか? 条例にすることで、何かメリットがあるのでしょうか?

  • 景観地区とは、「都市計画の中の一つで、都道府県や市町村で策定できるもの

    景観地区とは、「都市計画の中の一つで、都道府県や市町村で策定できるもの」で言葉的には良いと思うのですが、実際のところ、地区計画の認定の為に届け出をする際に書類で見る、地区整備計画の、建築物等の形態または意匠の制限部分の「屋根の形状」や「屋根・外壁の色彩」の事を指しているのでしょうか? ある県で、景観地区は無いとされているのに、その県内の市で、建築物形態または意匠制限によって屋根・壁が指示されており、景観地区が何なのか分からなくなってしまいました。 お詳しい方、どうぞ教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 和風建築ってなんだろう

    和風建築ってなんだろう? 「和風建築」と聞いてなにを想像しますか? 大体の人が畳、床の間、漆喰、障子、襖、格子戸のような「和」の感じるものを想像すると思います。 しかし例えば和風居酒屋。あれはどうなんでしょうか?大概ビルや既存の建物のテナントの1つに入っていて、構造は鉄骨かコンクリート。 側(見えるところ)だけ木を使い、畳を敷き、障子を置いてそれっぽくみせています。住宅でも施設でもそうです。 またその逆もあります。思いっきり元は日本的な建物なのに格好だけ洋な感じで「どうです?いい洋風の家でしょ」って言ってみたり。 「和」ってなんですかね?「洋」ってなんですかね? 大体「~風」ってなんですかね? 『そうではないけれどもそれっぽく見えるもの』ってことなのかな。なんか・・・安っぽさすら感じますね。 どうあれば和風建築と言えるのでしょうか?できれば洋風との比較も兼ねて 皆さんの意見聞かせて下さい。もしくは詳しい事が載ってる文献やHPなど教えてくださるとありがたいです。それでは、よろしくお願いします。

  • 用途地域が定められていない土地での開はつ許可

    都市計画法41条1項には、用途地域が定められていない土地では、開 発許可をする場合において必要があると認めるときは、建築物のケンペ イ率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に 関する制限を定めることが出来る」とされています。 この場合の「その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限」には容 積等は入らないと考えてよいのでしょうか? 疑問の発端は、建築基準法では第三章として「都市計画区域等における 建築物の敷地、構造、建築設備及び用途」として、容積等のいわゆる集 団規定が定められているためです。 しかし、都市計画法41条1項で言っている、「その他建築物の敷地、 構造及び設備に関する制限」とは、明示されている建築物のケンペイ 率、建築物の高さ、壁面の位置の他、これらに付随する細則的なものと 考えるべきなのでしょうか?

  • 地区計画

    都市計画法により、地区計画を定めてた上で、建築基準法により更にそ の定めた内容を条例で定めるのは、都市計画制限だけでは、届出と届出 に基づく勧告しか行えないのに対して、建築基準法に定めておけば、建 築確認の対象となり、また違反があった場合に是正命令が出せるなど強 制力を持たせるためと考えてよいのでしょうか?

  • 土地購入における住宅ローンについて

    ハウスメーカーと契約後、不動産から土地を購入し住宅ローンを組みました。しかし、諸事情により数年の間だけ、違う土地に引っ越す必要があります。そこの土地も計画中だった家のプランも気に入っているので数年後には建てたいと思っています。しかし、土地のみでは住宅ローンが組めないのは解っております。そこで土地の住宅ローンが始まってからいつまでに上物を建てなくてはならないといった法律の制限があるのでしょうか? ご存知の方、専門の方のお知恵を貸して下さい。よろしくお願いします。

  • ご近所の土地を譲って頂くには

    住宅を建築中です。後ろの家の方は家の周りにフェンスをまわしているのですが、土地の出っ張りの部分は無視してまっすぐにフェンスを建てているので、私の土地との間にわずかな土地が三角に残ってしまっています。その土地を譲って頂ければ私の土地もある程度まっすぐになり、土地の利用もしやすくなります。その土地は細長く、総面積的は一坪に満たないくらいだと思います。後ろの方と直接話をしようと思いましたが、まだ挨拶程度しか交わしたことがないので躊躇しています。不動産屋さんに相談をした方がよいのかも考えました。譲っていただくにはどのように話を進めるのが一番良いのでしょうか。またそのときの手数料などもありましたらあわせて教えてください。アドバイスをお願いします。

  • 2つの土地にまたがる離れ(住宅)

    現在増改築で建築確認申請をしようとしている木造4号2階建ての一戸建て住宅があります。 用途地域は市街化調整区域で現状では母屋の他に離れが2つと車庫と倉庫の全部で5つの 建物が建っています。(おそらく用途不可分の関係)(土地は700m2超えでかなり広い) 計画では母屋と離れの2つを取り壊し、他3つは残して農家住宅で申請するつもりでいます。 ここで本題ですが計画の土地の隣も御施主さんの土地です。そして問題としているのが残す 建物のうちの一つである離れが計画の土地と隣の土地にまたがっています。更にその隣の 土地の地目は畑となっており宅地では無い様です。 この状況で都計法60条の適合証明が降り、確認申請も無事進められるのでしょうか。 どなたかお詳しい方何卒ご教示の程宜しくお願い申し上げますm(__)m