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収入印紙について

 住宅用の土地(約1600万円)を購入しました。 その時の契約書 2部(印紙15000円×2枚) となりますが、不動産会社は1部(不動産会社用)だけ収入印紙を貼って、私の分は必要でしたら貼ってくださいと 言ってました。  後日、不動産会社からコピーが送られてきて、なんかあったらそのコピーで対応してください。  原本がいると、言われたら印紙15000円購入して 貼ってください。とのことでした。これって本当にいいの? あとで税務署からなにかいってこないんですか?

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  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.3

契約書を2部作成したら、2部ともに買主・売主が連帯して印紙税を納付する義務を負います。 従って、金銭的な面から言えば、15,000×2=30,000を双方で折半することになります。 不動産屋は、税務調査等の機会があるため、必ず印紙を貼付したものが必要になりますが、あなたの方に保管するものは、税務署の目に触れる機会は少ないと思います。ただ、住宅借入金等特別控除などの申告の際に、契約書のコピーが必要になりますので、その際に印紙の貼付がないと、指摘される可能性はあります(もっとも契約書の全ページをコピーするわけではありませんが)。 また、貼付がないときに貼付すべき金額の2倍+貼付すべき金額を支払うのは、「罰金」ではなく、「過怠税」と言います。

446828
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございます。 >住宅借入金等特別控除などの申告の際に、契約書のコピーが必要になります。  いま、不動産会社から送られてきた契約書のコピーがあるのでそれで対応すれば問題ないということですね。  契約書を一部しかつくらなかった。コピーしかないといえば、それですむと言うことになるんですか?  契約書に印紙がないと格好悪いので購入しようと思っているのですが、それだけの価値があるのかな?

その他の回答 (5)

  • 2gouki
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.6

#2 2goukiです 収入印紙を貼った原本の開示は2回 1回目は銀行からの借入時 2回目は登記時です。

446828
質問者

お礼

 分かりました。  コピー2枚あれば一応OKということですね。  念のためもう1部コピーは取っておきます。  ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

契約書などは、通常は作成した全てに印紙を貼る必要が有りますが、正式に作成し押印したものを「コピー」したものには印紙を貼る必要が有りません。 ただし、コピーしたものに当事者の印鑑を押すとコピーではなくなり、印紙を貼る必要が有ります。 従って、不動産会社から送られて来たコピーを、税務署に呈示すれば問題ありません。 敢えて、一部しか作らなかったと云う必要は有りません。 聞かれたら、そのように答えれば大丈夫です。

446828
質問者

お礼

 分かりました。ありがとうございます。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.4

#3juviです。 そうですね、印紙の貼付してある契約書のコピーがあれば、申告の際はそれでOKです。わざわざ1部しか作らなかったなどと説明する必要はありません。 ただ、せっかく印紙を購入して貼ろうという意志があるのですから、それを止めようとは思いません。貼る「価値」の問題ではなく、本来から言えば「義務」があるわけです。 ひとつ気になるのが、不動産屋にある契約書に貼ってある印紙代金は、どなたの負担なんでしょう?もし、あなたが支払った中に、15,000円の印紙代金が含まれるならば、もう1部に貼るものは不動産屋に負担してもらってもいいですよね。もしあなたが支払っていないのならば、今回貼るものはあなたが購入すればよいと思います。

446828
質問者

お礼

 不動産屋にある契約書に貼ってある印紙代金は不動産会社が負担してます。  よって、私の契約書分は私が購入すればいいわけです。  

  • 2gouki
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.2

昨年土地を購入し、現在既にその土地に家をたてて生活しますが、そのときに不動産さんがコピー私が原本でした。(但しコピーとは言ってもカーボンでのコピーでしたが...) 収入印紙が貼ってある分を私が保管しています。

446828
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございます。 その時、収入印紙は原本にしか貼る必要ないんで、私と同じくらいの土地代なら15000円しかかからなかったってことですよね。その印紙代はあなた持ちだったんですか? 通常は折半で半額づつだと思うんですが。。。  それと、原本を見せる機会はかなりありましたか?

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

いわれたら、2倍の罰金。つまり15000円に罰金の30000円の合計40000円払えばいいです。

446828
質問者

お礼

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