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建主に無断で建築完了検査の申請をされました

建主に無断で建築完了検査の申請をされました 完了検査の申請を、建主に無断で、設計士が市役所に提出した事が昨日判明しました。 設計士や工務店から「いつ工事が完了した」と「完了検査をいつ行うか」等、 全く建主に報告がなかったのです。 非常に身勝手な話なので、私が市役所に電話で問い合わせると、 ■申請用紙に私の名前がワープロで印字され、なんと設計士がハンコ屋で購入した 私の名字の三文判が右下空欄に捺印されてる事がわかりました。 その申請用紙は設計士がワープロ作成したモノです。 すぐ、設計士はハンコ屋で購入した三文判を使用した事を認め、謝罪に来ましたが、 ■この行為は「公文書偽造」の罪に問われるのではないでしょうか? その謝罪の時に、完了検査等の委任状を設計士から提示されましたが、 そこには、私の署名はありませんで、私の名字の三文判しか捺印されてませんでした。 私はその委任状に捺印した記憶がないのです。そのコピーも手元にありません。 もし私の署名があれば、完了検査を委任したに違いありませんが、 ■この委任状も偽造ではないか?と疑いたくなります。 ■たとえ、委任状が妥当であったとしても、ハンコ屋から購入した三文判を 無断で捺印して、市役所に提出したのは「公文書偽造」の罪、もしくは何らかの 罪に問われるのではないでしょうか?

  • mre50
  • お礼率88% (24/27)

みんなの回答

  • jhmi
  • ベストアンサー率24% (193/798)
回答No.4

私文書偽造行使等の罪に関する条文は以下の通りです。 【刑法159条1項】行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する 【刑法159条2項】他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、同様である 【刑法159条3項】刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処せられる 謝罪に来たとのことですが、当該建築士がやらかしたことは間違いなく違法行為です。弁護士さんを立てて戦われたほうが宜しいかと。下手すりゃ当該建築士は免許剥奪か免許停止処分等の処分を国交省から告げられるはずです。 お住まいの都道府県の建築指導課に相談するのもいいかも。

mre50
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その後の経過内容が重複するので、すみませんがNo.3の私のお礼内容を参照願います。 私文書偽造行使等の罪に関しては、よく読まさせていただきます。 間違いなく違法行為との事で、謝罪で済む問題ではないのですね。 >お住まいの都道府県の建築指導課に相談するのもいいかも 実は建築指導課に電話して「私は完了検査申請用紙に捺印しませんでしたから、 設計士がハンコ屋で購入した捺印ではないですか?」と言ったら即座に 完了検査は延期になりました。 しかし、「私文書偽造行使等の罪」の事はおそらく設計士には指導しないのでは? と思います。建築指導課はそういった事は見逃してるような話も聞きますし。 こういった事はよくあるケースなのかもしれません。 だからといって、許し難いのですが・・・

  • nouka2010
  • ベストアンサー率53% (23/43)
回答No.3

建主に無断で、設計士が建築確認を行う為に有印私文書偽造をおこなっているようですが、私はこれは大きな問題だと考えます。 建築士が施主からもらわなくては本来いけない書類を平気で偽造するような事を行う事自体犯罪ですが、隠れた問題として、なぜその様な違法行為にいたったのかの方が問題です。 書類をもらいに行くのが手間だった?とすればこれは仕事であり、間違えたコスト削減です。 このような違法なコスト削減を平気で行う建築士が設計した建物が果たしてきちんと施行されて居るのかという疑問が生まれます、何年か前に建築士の偽装により耐震性の無い建物が建築され問題に成った事は、記憶されて居ると思われますが、建物が建ってしまったらなかなか問題点が見つけにくいのが現状です、また身に覚えのない委任状を持参しサインを求める行為も本来、建築確認はすでに終了しており、必要ないことですが、そのサインを基に示談としてしまいたい考えが見て取れます。 大切な建物ですし今後長く付き合うのは建物です、せめて家屋検査しに依頼し図面どうりに建築されているかの検査を受ける事をお勧めします、当然その費用は建築士に負担していただくべきです。 本来警察に告発されれば建築士の資格が失われる様な問題ですから、信用を回復する為の経費の負担を求めても問題ないかと思われます。 ちなみに建築確認は市役所の職員が行いますので、建築物が安全である保障が有るわけでも、ありません、少なからずの馴れ合いがそこに存在します信用はしない事です。

mre50
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まず、その後明確になった事実から報告します。 完了検査ばかりか「重要事項説明書」と「建築確認申請書」の押印が全て、 ハンコ屋で購入した三文判だった事を、私がスキャナで読み取りパソコンで拡大し、 その印影比較でわかりました。これも「有印私文書偽造公使」ですね? 重要事項説明の時に、あらかじめ 「ハンコ屋で購入した三文判ですが、これを完了検査まで一貫して使用します」と、 事前に設計士がお断りしていればまだ良かったのに説明不足でしたね。 完了検査の説明不足(いつ工事完了したか・いつ完了検査申請したかを施主に知らせてない)と ハンコの件を設計士は謝罪してましたが、「重要事項説明書」と「建築確認申請書」の方は バレないと思ったのか、謝罪なしでした。 実は、工務店を含め、他に納得できない部分が多々ありました。 無断で軒の出幅を申請図面の半分近くまで短くされ(図面455mm→約250mm)、 工務店や設計士(=管理者)から謝罪がありませんでした。 軒天が貼れなくなり、換気もできず非常に格好が悪くなりました。 私が指摘すると、工務店はちょっと謝罪しただけです。 一番細い換気材を取り付けてもらい妥協はしましたが、出幅が短い事には違いありません。 施主が指摘しなければ、バレないと思ったのでしょうが、素人が見ても軒の出幅が 短すぎると近所の人から言われました。 今からでは手直しは無理?なので値引きしてもらうしかありませんが、まだ未解決です。 本来、設計士(=管理者)がしっかり管理してれば、図面通りにできたはずなのに、 非常に残念です。工務店は論外ですが、管理者の責任もあるのではないですか? この事件は、管理者は工務店の責任だと思ってるのか未だに何の謝罪もありません。 「完了検査は合格してしまう」と、市役所の建築指導課から言われ、 非常にはがゆい思いをしてます。 ちなみに、完了検査は今回の「有印私文書偽造公使」が発覚したので、来週の木曜日に 延期してもらいました。 お役所は違法建築でなければ、軒の出幅が大幅に短くても合格させてしまうのですね。 おそらく工務店に抗議しても、難航しそうです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

有印私文書偽造行使です、 公文書偽造は勘違いしている人が多いのですが、 公務所、もしくは公務員の印章、若しくは署名を使用して、 「公務所、若しくは公務員の作成すべき文書」、若しくは「図画」を偽造し、 又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者です。 警察に被害届を出すか、弁護士入れて話しあいではないでしょうか、 警察の場合、実質的な被害はないと考える可能性があります。

mre50
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 すみません。「公文書偽造」でなく「有印私文書偽造行使」ですか。 No.1さんと重複の確認ですが・・・もし、委任状の方は偽造でなかった場合でも、 完了検査申請書にハンコ屋で購入した三文判を、無断で捺印した事は罪になりますか? 完了検査の申請書は、事実を認め謝罪がありましたが... 委任状も偽造であれば、少なくとも再度謝罪してもらうか、 最悪は警察に通報しようと思います。 もう一度、委任状の原本を手渡してもらい、私の捺印かどうか確認したいと思います。 それにしても「自筆署名のない三文判のみの委任状」って通常ありえますか? 建築確認申請や完了検査を委任するのに、右下の空欄に三文判の捺印のみなのです。 最低でも委任状って、住所と氏名は自筆で書きませんか?  

  • watamabe
  • ベストアンサー率2% (1/34)
回答No.1

最寄り、警察署で被害届を出して下さい。 おそらく、罰金程度ですむと思います。

mre50
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 確認ですが・・・委任状の方は偽造でなかった場合でも、 完了検査申請書にハンコ屋で購入した三文判を無断で捺印した事は罪になりますか? 私は委任状も偽造であれば、警察署に被害届を出す事も考えます。

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