- ベストアンサー
放置自転車と使用窃盗について
放置自転車と使用窃盗について 例えば、スーパーの管理者で、駐輪場に無数の 自転車があり、それを別の保管庫に移動させ、管理しているとします。 その自転車を無断で一日使用した場合、窃盗罪に当たるのでしょうか。 また、それが盗難自転車であるか、自分で放置した自転車であるのかで 犯罪の構成要件が変わってくるのでしょうか。 また、放置自転車はスーパーが取得できないのでしょうか。 処理に困っています。お願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>その自転車を無断で一日使用した場合、窃盗罪に当たるのでしょうか。 窃盗罪(刑法235条、10年以下の懲役)ではなく、遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪、刑法254条、1年以下の懲役または10万円以下の罰金・科料)になります。 >盗難自転車であるか、自分で放置した自転車であるのかで犯罪の構成要件が変わってくるのでしょうか。 盗難自転車であろうと、所有者本人が放置した自転車であろうと、変わりはありません。 ただし、警察・市役所等の命令により保管されているものであれば、窃盗罪になります。 >放置自転車はスーパーが取得できないのでしょうか。 使用できないような傷んだものは廃棄物処理法、それ以外は遺失物法に基づき手続きを行うのが原則です。いずれにしても、駐輪場の管理者であるスーパーが無償で即時取得できるものではありません。 まずは、遺失物として警察に届け出てください。 防犯登録済みの自転車は、警察から所有者に連絡がいきます。所有者が所有権を放棄すれば、拾得者が所有権を取得できます。 所有者に連絡がつかない自転車は、警察署で保管してくれれば悩みは解決するでしょう。 もし、それが多数で警察署では保管できないとなれば、警察に保管命令を出してもらい、他の自転車と区別して保管します。(保管については善管注意義務が発生します) 改正遺失物法では、自転車は2週間で警察が売却・処分できるようになっています。
その他の回答 (4)
- hatuyuki12
- ベストアンサー率11% (29/242)
>例えば、スーパーの管理者で、駐輪場に無数の >自転車があり、それを別の保管庫に移動させ、管理しているとします >その自転車を無断で一日使用した場合、窃盗罪に当たるのでしょうか? あなたが本当に聞きたい所はここですね 何故 他人の自転車を(警察に相談することも無く)一日無断で使用したいのですか? 自分の自転車を使えない状況でもあるんですか? 自分の自転車を使いなさい
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
ゴミであれば処分出来ます。 忘れ物や落とし物などの占有離脱物は勝手に処分が出来ません。 ナンバー付きの自動車が行動に長期間停車していれば保管場所違反で移動出来ます。 ナンバープレートのない放置車両は自動車ではないので撤去が難しいのです。 ゴミに「これはゴミです」とは書かれていません。 その物体をどう解釈するか、どの解釈に至までの経緯が大切なのだと思います。 もちろん警察に聞いても「それをゴミだと判断しなさい」とは言いません。 しかし、その逆にゴミと判断してはいけないケースは教えてくれます。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
>放置自転車はスーパーが取得できないのでしょうか処理に困っています 某スーパーやDVDレンタルショップで放置自転車を「○○日までに移動しない場合撤去します」の紙片(厚紙などに貼り、雨で破けないようにしたもの)をつけて警告し、後日撤去しています。JR駅でも同様に定期的に撤去しています。なお、「○○日までに」は延長した紙片を張り替えていました(1週間を3回張替実質一ヶ月の猶予) (警察の指導による)
- watamabe
- ベストアンサー率2% (1/34)
こちらではなく、警察へ相談したらどうですか?電話ではなく、直接訪問です。 何らかの対応がしてもらえますよ。