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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割における、持ち戻しの質問です。母が無くなり、私の子供2人が、死)

遺産分割における持ち戻しの質問

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割における持ち戻しの質問です。母が亡くなり、私の子供2人が、死亡時に支払われる共済保険を私の受取人名義で受け取りました。
  • 子供2人は生存しており、この場合はみなし財産として扱われるのでしょうか?受け取った金額は総みなし財産の2割弱です。
  • 現在家裁で調停中であり、家裁の提案では、母が実際に支払った金額を持ち戻すよう提案されています。審判に持ち込むことで有利になる可能性はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母が無くなり、私の子供2人が、死亡時に支払われる共済保険を私の受取人名義で、母が、保険金額を支払い、母が死後、満期を向かえ私が受け取りました… ちょっと日本語がよく分かりません。 「私の子供2人」は何の役目でしたか。 保険料を支払ったのは母本人で、証書に記載された「受取人」があなたでそのとおりにあなたが受け取ったと言うことではないのですか。 それで間違いないなら、保険金は相続財産ではなく、「受取人」の固有財産です。 >死亡した場合の死亡保険金の事例は、ネット上、山程あるのですが、私の場合の事例はあまり見当たりません… 死亡保険金とどう違うのですか。 もう少し他人が分かるように書いてください。

3cats3432
質問者

補足

早速ありがとうございます。契約によると、被共済者が、私の子ども2人であり、満期共済金(年金)受取人と死亡共済(給付)金受取人は共に私です。

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その他の回答 (1)

回答No.2

他の遺産総額が8000万位とするとお母さんは貴方の子供達の為に1800万強の保険料を払って呉れて貴方に2000万の保険金が降りた、訳やね? 他の遺産にも現物資産だけやなくて特別受益が含まれてますよね?誰のいくらの特別受益です?

3cats3432
質問者

補足

一応、他の特別受益には、こちらも、納得なんですが、この保険のみ納得できないのです。いろいろ調べたところ、家裁とは、こういうものらしいのがわかりましたので、今日、地裁に行きまして説明を受けました。訴状を、地裁に提出するつもりです。どうも、家裁というのは、話し合いの粋をでないものですね。一応、質問はこれにて、完結ということで、ご回答いただいた方、どうもありがとうございました。

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