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死亡保険についてです。

死亡保険についてです。 生前父のお母さんと、父の姉と三人でかけていた生命保険がありました、父の死後受取人は息子の僕になっていました。 口約束ですが、半分ずつねと言われました。 その後いろいろ調べましたが、口約束だったので、半分ではなく70万を渡しました(全額は400万でした) その後その金額では納得いかなかったらしく、残り130万を払わないと出るところに出ると脅しをかけてきました。 払う義務はあるのでしょうか?? 皆様ご意見よろしくお願いいたします。 補足です、正直父の姉とはあまり仲良くありません、70万は姉がそれで良いと最初は承諾したからです。 父は昔に鬱が原因で(20年前)に離婚しています。 わかりにくくて申し訳ありません。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険専門のFPです。 生命保険金の受取りの権利は、保険契約によって決まるものであり、 受取人固有の権利です。 例外は、遺言によるものだけです。 今回の場合、口約束ならば、遺言と同等とすることは難しいと思われます。 従って、質問者様が受取人ならば、質問者様が全額を受取る 権利を持っています。 130万円を渡す義務はありません。 「出るところに出る」という意味がわかりませんが、 今後は、会話を録音するなどの対抗策をとることも考えてください。 ご参考になれば、幸いです。

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このQ&Aのポイント
  • 相手が好きでたまらない恋愛
  • 周りが見えない恋愛
  • いつまで続くなかなか一途な人の恋愛
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