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教えてください。

教えてください。 今年から不動産所得が発生するのですが、今は事業的規模では ありません。 ただ、これから事業的規模を目指すための勉強という名目で、 必要経費の雑費に「税理士/宅建の資格試験の受講費用」を 計上することは可能でしょうか? 所得税をなるべく少なくしたいなと思っているのですが。。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>必要経費の雑費に「税理士/宅建の資格試験の受講費用」を計上することは可能… 税法で言う「事業的規模の不動産所得」に必要不可欠なのものではありませんから、経費になりません。 「事業的規模の不動産所得」とは、おおむね 5棟 10室以上を保有していることなどが条件になるだけで、お書きのような資格がなければならないわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm 百歩譲って、その受講費用が経費になるとしたら、それは不動産所得でなく、不動産屋としての「事業所得」を確定申告する場合です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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