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現在、離婚調停中の彼女に約5週間の胎児の妊娠を産婦人科にて診察を受けま
現在、離婚調停中の彼女に約5週間の胎児の妊娠を産婦人科にて診察を受けました。 とても、喜ばしい出来事ではありますが、このままいくと、分娩日が来年の5月下旬ということで、仮に離婚が成立したとしても、僕の子供無事にが出生したとしても、離婚後300日以内の出生となってしまい、戸籍上は彼女の現夫の子供となってしまいます。 僕としては、分娩日までに離婚が成立し、出生したのならば自分の戸籍の子供にしたいのですが、どのような手続きが必要となるでしょうか?
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- tomo-tomo01
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現夫に嫡出否認してもらうのも、子供から親子関係不存在の訴えを起こすのも、手続的にはたいした違いはないのですが、前者の場合は、現夫の側からアクションを起こしてもらわないといけないので、「なんで俺がわざわざ・・・」という感情的反発を招くおそれがあるでしょうね。 また、訴訟を起こす、ということ自体、手間といえば手間ですから、「自分から手続するのは面倒だ」という思いをもつこともあるでしょう。 もちろん、法的には現夫と親子関係が生じてしまう(つまり、実の子でなくとも養育費の支払義務もあれば、相続権もある)ので、利害得失だけみれば、現夫から嫡出否認するのは現夫にとっても合理的な選択ではあるのですが。 いずれにせよ、嫡出否認の訴えも親子関係不存在の訴えもお子さんが出生してからでないと起こすことができません。 離婚調停の話がうまくまとまれば、自ずから、どちらから訴えを起こすのかも定まってくると思いますよ。くれぐれも感情的にならずに、うまく話し合いがまとまりますように。
- simotani
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少なくとも、不倫に妊娠は明らかに不利。 夫側の不倫に決定的証拠(ラブホなら出入り両方とか)を用意してしまうとかしないと負けます(離婚自体不可=有責配偶者は離婚訴訟提起不可) 向こうの弱みを証拠で握り、慰謝料相殺がベスト。後は財産分与だが、こちらは100でも取れれば良しとしないと…
お礼
ご返答ありがとうございます。 とりあえず、今は調停の進行と胎児の健康を見守っていきたいと思います。 また、何かありましたらくれぐれも宜しくお願い致します。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
子供側から嫡出否認の訴を提起して、父親を抹消し、その後認知して、婚姻届を出す。 これが早道だろう。 ただ、離婚が確定しても離婚慰謝料を請求して来る事は確実で、総額200万円(男女折半)が相場。 後から事実を知らされ、より屈辱を感じたとかの理由が成立する。
お礼
ご返答ありがとうございます。 後から知った事実に対する慰謝料を考慮したうえで、調停中現在、妊娠の事を調停では明らかにしておいたほうが良いのでしょうか? また、離婚慰謝料というものは不倫相手と妻が夫側に提出するものという認識でよろしいでしょうか? また備考事項として、現夫側にも愛人があったこと、そして彼女にも私という存在があったことは調停で明らかにされる予定であります。
- tomo-tomo01
- ベストアンサー率68% (108/158)
嫡出推定の規定が及ぶ以上、確かに戸籍上・・・というより、法律上は、彼女の現夫の子供となってしまいますね。 このような場合、現夫の側から嫡出否認をしてもらったうえで、あなたが認知し、その後、彼女と婚姻して嫡出子の地位を与える方法と、生まれた子供の側から親子関係不存在の訴えを起こしたうえで、あなたが認知し、その後、彼女と気温人して嫡出子の地位を与える方法と2通りあります。 もっとも、いずれの場合も、現夫に、「妻はあなたという不倫相手がいて、子供もいる」という事実を知らせざるをえませんが・・・。
お礼
どうも、ご丁寧な回答をありがとうございます。 現時点で、現夫側は私の存在を承知しており、それもまた、現在の調停での考慮事項のひつとなっております。 現時点では上記のどちらをお勧めされますか?
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 とにかく、調停で離婚が成立して、子供が生まれないと何も始まらないということなのですね。。。 今は双方をしっかり見守っていきたいと思います。 また、何かありましたらくれぐれもお願いします。