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1999年に、能登半島沖で不審船事件がありました。

1999年に、能登半島沖で不審船事件がありました。 この時は海保の船が遅く、海自の船が対峙しましたが船体攻撃はできませんでした。 2001年に法律改正して、それが可能になり九州南西沖の事件で海保が不審船を船体攻撃しました。 もし能登半島沖事件の前に今の法律だったら海保ではなく海自も船体攻撃できましたか? 九州南西沖事件も海自があたったら、停船命令、臨検要求を無視したからと船体攻撃できましたか?

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  • mk57pvls
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回答No.2

こんにちは、お礼ありがとうございました。 > 九州南西沖事件の方も、海保が停船命令などをして効果がなかっ > たら、海自が行って攻撃する事はできますか? 公海(EEZも含め)上において、停船命令に従わない船舶に関して 危害射撃が可能か否か、で申せば、正当防衛・緊急避難の場合を 除いては ほぼ不可能 と言わざるを得ないでしょう。(但し 威嚇 射撃は可能) これは、国内法(漁業法)、国際法(国連海洋法条約)のいずれを 適用しても同じであろうと思われますし、海警行動中の護衛艦( 警察権の行使権を付与された状態)であっても同様かと思います。 余談ですが 本事案(九州南西沖事件)では、停船命令に従わなかった不審船に 対して、二度目の射撃は 相手がバンバン撃ってきたので、もう直ち に正当防衛として当然の如く反撃したのですが・・・、初回の射撃 でも、威嚇射撃の後に船体射撃も行っています。(その結果、不審船 から一時出火した) 後日、この初回の船体射撃は"危害射撃"そのものではないか? どう いう根拠でそれを可とし、また実施したのか? ということが問題になりましたが、海保は「火器管制装置による命中 精度の向上により、人が存在しない船首・船尾等を狙った精密射撃が 小型船舶に対しても可能となった為に実施した」つまり本行為は 「人への危害が生じない"威嚇射撃としての船体射撃"として実施した」 と、なにやら苦しげな(^^ゞ 弁明をしていました。 まぁその解釈の是非はさておき・・・(苦笑 海保のような連続した精密射撃が可能な小口径砲を搭載した海自 のフネ、というのが実は無くて・・・(--;) 結果として本事案のような小型船舶に対しては"海自(の護衛艦) は、有効な攻撃が出来ない"となってしまうのでしょうね。 相手を一発で撃沈してヨロシ! と言われたら もちろん確実に 仕留めるでしょうが・・・ (^^)v

rity
質問者

お礼

再度詳しくありがとうございます。 法律や力の解説など、根拠がありとても分かりやすいです。 特に海自の装備だと威嚇のつもりの船体射撃が重装備の為できないとは思いつきませんでした。 そうですね。 船体攻撃が威嚇射撃と言われると、ちょっと無理がある…と思うかもしれません。舵やエンジンを攻撃する事は良いとは思うんですが、名目がちょっと…ですね。それこそ相手が正当防衛になりかねないですね。

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  • mk57pvls
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回答No.1

こんにちは 両事案とも海自に"海警行動"が発令された、という前提で考えて みます。 能登半島沖(99年)の場合は「現認場所が我が国領海内」であり 当該船舶の様子、行動からして 自衛隊法93条(海上における警備行動時の権限)、つまり同法の 根拠法である海上保安庁法20条2項の適用要件(以下の4つ) 1)民間の船で、かつ無害通航をしていない 2)放置するとそれが将来にわたり繰り返される恐れがある 3)重大な凶悪犯罪を犯すおそれが高い 4)臨検しないとその犯罪が未然に防げない が充分満たされると思いますので、(船体への)危害射撃は可能 だったでしょう。 一方、九州南西沖(01年)の場合は「現認場所が公海上(と言って も我が国のEEZ内)」でしたので、前述の法令をすんなりそのまま 適用することはできません。 海自のおフネは"国際的な解釈では(^^ゞ軍艦ですんで、"一応 不審 船に対する停船命令、臨検要求は国連海洋法条約を根拠として実施 することは解釈上可能かもしれませんが、実際に海自がそれを根拠 法として想定し、また部隊行動基準を定めているかどうか? と考え ると・・・、ちょっと怪しいですね。(--;) 今のところは、海自が公海上での臨検等を実施する際に根拠とする 国内法は、「船舶検査法」だけだと思います。 ただし、これ「周辺事態」の場合にならないと適用されない法律です んで・・・(´ヘ`;)、海警行動の命令だけだと無理ですね。 ん~~、そう考えると、まだまだ不備が多いなぁ・・・。

rity
質問者

お礼

具体的にありがとうございます。 領海とEEZ内の法的問題も勉強になりました。 海自の臨検は周辺事態だけなんですね。 九州南西沖事件の方も、海保が停船命令などをして効果がなかったら、海自が行って攻撃する事はできますか?

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