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居宅サービスを行っている会社ですが、客先のお宅でサービススタッフが誤っ

居宅サービスを行っている会社ですが、客先のお宅でサービススタッフが誤って物品を破損してしまい、賠償する事となりました。幸い、事業活動包括保険のようなものに入っているので大部分は保険金がおりますが、一部認められず、その認められない部分については費用として計上しなければなりません。 そこでお聞きしたいのですが、どの勘定科目に入れるのが相応しいでしょうか? 単に消耗品等だと社内の販管費となるため、素人考えですが何となく適当でないイメージがあります。 私が予想しているのは課税仕入れのような直接売上に密接にかかわるような勘定科目に計上するべき若しくは全く関係ない雑損失などで計上するべきの2つですが、 何方かおわかりになる方のご意見・お考えをお聞き致したくお願い致します。 (当方は簿記2級程度の新米経理です)

みんなの回答

回答No.2

金額的に少額であれば、販売管理費の一部でもかまいませんが、一般的には通常の費用と異なる臨時的な支出なので、営業外費用の雑損失などが適当でしょう。 この場合は受け取り保険料とは相殺しないで、それぞれ別に収益と費用に計上するのが原則です。 また損害賠償的な費用なので、消費税上は非課税取引です。 本題とは関係ありませんが、私の知り合いにも介護をしているものがいますが、彼女の話では些細なトラブルにクレームをつけるお客が多く、それを恐れて結果的にマニュアルに書いて無い善意のサービスは何もできなくなるということです。このようなことは家族同士での介護ではよく起こることなのですが。(私は自宅で10年間寝たきりを抱えた経験者です)

noname#176149
質問者

補足

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 この件について仕入れの性質なのか若しくは営業外なのか、 判断が付かずにおりましたので大変助かりました。 主人がyosifujiさんのコメントと全く同じ事を申しております。 主人は医療の現場について同じような状況を述べております。 10年介護をなさったそうで、大変お疲れ様でした。 おそらく、第三者には計り知れないご苦労と努力が有ったと思います。 (私も母が祖母をちょうど同じ10年間介護している姿を見ていましたが 私と祖母は喧嘩をしており、介護を手伝わなかった事を後悔しています…) 重ねてお聞きしたいのですが、 >損害賠償的な費用について、消費税上は非課税取引 との事ですが、 破損した物と同じものを購入して賠償した場合、 その商品の販売時に付されている消費税について、 例えば105円の物を購入したとして、通常であればそのうち5円分を仮払い消費税として処理しますが、 今回のケースだと105円まるまる非課税取引として雑損失に計上するべき、と言う事でしょうか? そうなりますと5円分は消費税の申告時に仮払い消費税として申告出来ない、 つまり平たく言えば戻ってこないと言う事ですか? あまりにも初歩的なお伺いで申し訳ありません、 また、お礼が遅くなってしまった上に更にお聞きしてしまって恐縮です、 お時間のある時で構いませんのでもし宜しければ教えて頂けますか? よろしくお願いいたします。

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回答No.1

>大部分は保険金がおりますが、一部認められず、その認められない部分については費用として計上しなければなりません。 ・差額を費用計上する方法は認められません。受取保険金の総額が収入となり、支払賠償額等の総額が費用となります。 >私が予想しているのは課税仕入れのような直接売上に密接にかかわるような勘定科目に計上するべき若しくは全く関係ない雑損失などで計上するべきの2つですが、 ・直接売上に密接にかかわるような勘定科目(例えば仕入など)は好ましくありませんので、雑損失がよいと思われます。 物品を購入して渡したような場合には、次のようになります。 借)雑損失 1,000  /貸)現金 1,050 借)仮払消費税 50 なお、現金で賠償することとなって領収書等が得にくいような場合には、その顛末を書面で残しておくことが肝要です。

noname#176149
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 仕入れ等の勘定に入れる事が不適切であること、 また差額の計上ではなく両建且つ総額で計上しなければならない事がよく分かりました。 分かりやすく具体的な仕訳例も書いて下さって大変助かります。 知識が浅い自分にとって、おしえてgooの場を借りて 経理の先輩方にご教授頂く事が出来とても感謝しています、 大変ありがとうございました!

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