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育児休業者職場復帰給付金についておしえてください。

育児休業者職場復帰給付金についておしえてください。 会社の規定で子が2歳になるまで育児休暇をとれることになっていますので 育児休暇を2歳になるまで申請しました。 育児休業者職場復帰給付金は職場に復帰してからもらえるものだと思っていたのですが、 今日友人から『会社に籍があれば復帰をしていなくても1歳6か月ごろにもらえるよ』 といわれました。 本当ですか?? もしそうなら、育児休暇手当が1歳までしかもらえないので、 復帰をする前にもらいたいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。 ご存知の方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

補足です。 http://okwave.jp/qa/q6064021.html の回答2をごらんになっていただければわかりますが、もし、育児休業を延長せず、育児休業者職場復帰給付金がもらえる場合(平成22年3月31日までに育児休業を開始している場合)は、子の1歳過ぎのときに雇用が6か月続いていさえすればいいので、実際には子のために休業して出勤してなくても(在籍しているが、任意に休業しているとき)、子が1歳半になったら、育児休業者職場復帰給付金を申請できます。 ですから、ご友人が言っていることはほんとうです。 法的には、違反でも何でもありません(回答1は決め付け過ぎかもしれませんね)。 なぜなら、法令上、「育児休業基本給付金の対象となっていた育児休業が終了した日から、6か月を経過した日」に、実際の出社は問われることなく(但し、もちろん在職していなければだめですよ)、申請書を提出できるからです。

chinese
質問者

お礼

詳しく教えてくださり、ありがとうございます。 育児休暇は平成22年3月12日からスタートしました。 今は30パーセントの育児休暇手当をもらっています。 会社の就業規則で子が2歳になるまで育児休暇を申請できるので、 子が1歳過ぎでも雇用関係は続いています!!☆ 子が1歳半になったら、会社に自分から育児休業職場復帰給付金を申請したい旨を伝えればよいのでしょうか??

その他の回答 (3)

回答No.4

育児休業は、会社独自の定めで2歳まで取れるようですね‥‥。 けれども、育児休業基本給付金そのものは、子が1歳を過ぎても保育所に入れなかったようなときを除いて延長できず、子が1歳になると同時に終わります。 ここが最大のポイントです。 つまり、会社独自の育児休業と、給付金でいう育児休業とを混同してはだめだ、ということ。 給付金でいう育児休業は、子が1歳になったときに終わるわけ(ここが育児休業終了日)で、そこから先は、「雇用されつつ、会社独自の制度で勝手に休業しているだけ(言葉は悪いですが)」という解釈です。 (育児休業基本給付金の申請では、そういうことを踏まえた育児休業終了日にしてあるはずですが、要確認!) このとき、子が1歳になったときから引き続いて6か月雇用されている(つまりは、子が1歳半になったとき)と、平成22年3月31日までに育児休業が開始されているので、育児休業者職場復帰給付金申請書を提出できます。 復帰給付金は、賃金月額×20%です。 育児休業終了日の翌日(職場復帰と見なす日)から起算して6か月が経過した日の、その翌日から数えて、2か月目の日がある月の末日(ややこしいので、下記の事例で説明しますね)までに、ハローワークに申請書を提出する必要があります。 (事務手続をする職場の人ならば持っているはずの「雇用保険事務手続のしおり」に、ちゃんと書かれています。普通は、育児休業を取った人に説明するものですが‥‥。) <事例>  12月7日 育児休業終了  12月8日 職場復帰 ⇒ ここから6か月経過することが必要  6月7日 6か月が経過した日  6月8日 6か月が経過した日の翌日 ‥‥ 申請が可能になる ⇒ ここから2か月経過後は8月8日だから、その末日は8月31日  8月31日 申請の締切日 ‥‥ この日までに申請を済ませること 以上です。 法改正があったため、失念されている場合も少なくないので、上記を踏まえて下さいね。 わからないことがあれば、職場ではなく、どんどん、直接、ハローワークに尋ねてしまったほうがいいですよ。

chinese
質問者

お礼

お忙しい中教えてくださりありがとうございました。 育児休暇中に会社の人事も変わり、 給与関係などの事務手続きを外部の会社に委託してるようなので、 ハローワークと委託会社にも問い合わせをしてみようと思います。

回答No.2

平成22年4月1日以降の育児休業開始でしたら、育児休業者職場復帰給付金は出ません。 下記ファイルの2ページめにあるとおりです。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujiseido_henkou.pdf そのかわり、これに相当する部分が、育児休業給付金として育児休業中に出ますから、結果としては同じことになります。 その他、1歳に達するときに保育所に入れないなどの事情があれば、下記に説明がありますが、1歳半までは延長できますよ。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず最初に育休の開始日はいつですか? 4月2日以後であれば育児休業職場復帰給付金はありませんよ。 ないというよりは育児休業職場復帰給付金も含めて育児休業基本給付金として支給されているので、支給額としては同じですが。 ですから4月2日以降であれば話は終わりです。 4月1日以前であれば >育児休業者職場復帰給付金は職場に復帰してからもらえるものだと思っていたのですが、 今日友人から『会社に籍があれば復帰をしていなくても1歳6か月ごろにもらえるよ』 といわれました。 本当ですか?? 要するにそれは実際には会社を辞めているにもかかわらず、書類上在職していることにして給付金を不正受給しているということでしょう。 つまり会社ぐるみの違法行為でしょう。 中小・零細企業でモラルの無い会社では良くある話です、退職金を出さない(あるいは出せない?)からその代わりに各種の給付金を不正受給させて退職金代わりにさせる。 もちろん会社は詳しい不正のからくりは本人には言いません、せいぜい『会社に籍があれば復帰をしていなくても1歳6か月ごろにもらえるよ』程度でしょう、詳しい不正のからくりを本人に話して他所で能天気にペラペラしゃべられて、それが巡り巡って安定所の耳に入って調査されてバレれば不正受給で告発されて3倍返しと言うお灸をすえられますから。 質問者の方の会社もそういうモラルの無い会社でそのような違法行為をやってくれるかどうかは知りませんし、また不正受給がバレるかどうかは時の運です。

chinese
質問者

お礼

お忙しい中お返事を下さりありがとうございます。 こういう話もあるんですね。 不正はしたくないです!! 正しい受給申請かどうかきちんと調べてみようと思います。

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