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育児休業者職場復帰給付金について

平成18年12月に子を出産しました。 うちの会社は育児休暇が最大3年取得出来、私は2年程取る予定なのでまだまだ育児休暇中なのですが、復帰してなくても雇用が続けば育児休業者職場復帰給付金はもらえると聞きました。 子供は今月で1歳7ヶ月です。 もしもらえるなら申請はいつどのようにすれば良いのでしょうか? 会社がハローワークに申請するとも聞きましたが、会社からは何の連絡もありません。 申請期間などあるのでしょうか?ご存知の方いましたら教えてください。

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  • origo10
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回答No.1

 参考URLをご紹介します。  「育児休業基本給付金の対象となっていた育児休業の終了後(子が1歳に達した後も休業している時は1歳に達した後)6か月を経過した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までとなります。」(雇用保険のしおり:愛知労働局)とのことですので、平成18年12月にご出産され、お子さんが「今月で1歳7ヶ月」ということでしたら、手続きの時期に入っていると思います。  「基本給付金の支給対象となった育児休業終了後6ヶ月雇用された日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで。 ※ 上記提出期限内に支給申請手続きを行わなかった場合には、原則として支給することはできませんので、申請期間に十分ご注意ください。」(千葉労働局)との説明もあり、育休を2年取得され、育児休業基本給付金が「お子さんの1歳の誕生日の前々日まで支給」されていたのでしたら、「お子さんが1歳+6か月経過+2か月」経過してしまうと、育児休業者職場復帰給付金の支給申請手続きができなくなってしまう(支給されない)ようですので、早急に会社やハローワークに育児休業者職場復帰給付金の支給申請手続きについて確認されることをお勧めします。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(PDF9ページ) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり ●育児休業給付 (PDF)) 4 育児休業者職場復帰給付金 (4)支給申請手続きについて ア 育児休業基本給付金を受給した被保険者の方が育児休業を終了した後、引き続き6か月間雇用された場合は以下のように提出してください。 提出書類……「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」⇒ 記入例 133ページ参照 提出期日……育児休業基本給付金の対象となっていた育児休業の終了後(子が1歳に達した後も休業している時は1歳に達した後)6か月を経過した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までとなります。  http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) 雇用保険法第61条の5  育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて6箇月以上雇用されているときに、支給する。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則) 雇用保険法施行規則第101条の14 1 被保険者は、育児休業者職場復帰給付金の支給を受けようとするときは、育児休業者職場復帰給付金支給申請書(様式第三十三号の五の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 2 前項の規定による育児休業者職場復帰給付金支給申請書の提出は、法第61条の5第1項の規定に該当することとなつた日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業者職場復帰給付金の手続き:千葉労働局) 育児休業者職場復帰給付金の手続き 提出時期  基本給付金の支給対象となった育児休業終了後6ヶ月雇用された日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで。 ※ 上記提出期限内に支給申請手続きを行わなかった場合には、原則として支給することはできませんので、申請期間に十分ご注意ください。 http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.html(育児休業者職場復帰給付金の手続き:大阪労働局) 1 育児休業給付の支給申請手続き 提出時期 (2)職場復帰給付金  基本給付金支給終了後6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3136410.html(類似?質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2785476.html(参考?) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3036146.html(参考?) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

参考URL:
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf,((PDF)9ページ)」
koubo1998
質問者

お礼

丁寧な回答本当にありがとうございます!! 会社には、休んでるのに復帰金のことを聞きにくいなぁ。と思っていましたが申請期限が決まっているのなら来週にでも電話してみます!! 困っていたのでとても助かりました。 本当に感謝します。

その他の回答 (1)

回答No.2

育児休業者職場復帰給付金の請求用紙は会社へ郵送されましたか? 育児休業給付金の受け取りと次回請求の用紙が一緒になった用紙がご自宅へ郵送されてないですか? 最後の育児休業給付金の支給通知に復帰金の請求書が一緒についているはずですが。 今まではどうやって育児休業給付金を請求されてましたか? 復帰金の請求用紙と用紙自体は同じなので、どこかに片付けておられませんか? 今までハローワークから直接郵送されていたならハローワークから。 会社から郵送されていたなら会社から郵送されていると思いますよ~

koubo1998
質問者

お礼

確かに最後のハローワークからの支給決定通知に復帰金の請求がついていた気がします。 会社に送ったと思います。 月曜にでも会社に確認してみます! ありがとうございました!!

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