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育児休業者職場復帰給付金の計算方法
平成20年6月に出産→産休・育児休暇を経て、平成21年5月に職場復帰しました。 本年11月に育児休業職場復帰給付金の手続きを取る予定なのですが、 (ハローワークから書類は送付されてきています) 給付金額の計算方法がわかりません。 賃金月額の20%の欄に記載されている金額が支給される額になるのでしょうか? それとも何か計算方法があるのでしょうか?教えてください。
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- kurikuri_maroon
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育児休業給付には、以下の2つがあります。 (1)育児休業基本給付金 育児休業中に支給 (2)育児休業者職場復帰給付金 育児休業が終了して6か月経過した時点で支給 支給額は、それぞれ以下のとおりです。 (注:支給対象期間[1か月]あたりの、原則の支給額) (1)育児休業基本給付金 [休業開始時賃金月額×支給日数]×30%相当額 (2)育児休業者職場復帰給付金 [休業開始時賃金日額×(1)が支給された支給対象期間の支給日数 の実合計日数]×10%(★)相当額 ★ 平成22年3月31日までに育児休業を開始した人に限り、 暫定的に「10%」→「20%」とする特例がありますので、 質問者さんは、その対象です。 賃金日額は、事業主がハローワークに提出する 休業開始時賃金月額証明書に基づいて決められており、 「育児休業開始前6か月の賃金の合計額÷180」です。 そして、この額に30をかけると「賃金月額」となります。 上限があり、419,400円を超えることはできません。 したがって、(1)の額は、必ず、 61,500円~125,820円の範囲内になります。 例として、育児休業開始前の1か月あたりの賃金が20万円のとき、 (1)として、20万円の30%相当額の6万円が1か月あたりに出、 10か月間まるまる休業して育児休業基本給付金を受けると、 復帰時に、(2)として、20万円×10%×10か月分の 20万円が支給されます。 但し、先ほども書いたとおり、10% → 20%とできる人では、 20万円×20%×10か月分で40万円となります。 10か月分の部分、すなわち、休業期間を掛け合わせるわけです。
お礼
とても分かりやすいご説明、ありがとうございました。 早速計算してみたいと思います!