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育児休業者職場復帰給付金

ハローワークインターネットサービス http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1 育児休業給付 (概要・申請手続) (「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」リーフレットPDF) の 1.育児休業給付の概要 (3)育児休業給付の支給額   (2)育児休業者職場復帰給付金 に ~×20%となります。 【平成22年4月1日以降に育児休業基本給付金に係る育児休業を開始された方】 ~×10%となります。 とありますが、同じ冊子でハローワークで実際に配布されているものには ~×20%となります。 【平成22年4月1日以降に職場復帰された方】 ~×10%となります。 と書かれています。 これはインターネットの情報が正しいのでしょうか? 21年2月8日が予定日で22年4月8日が復帰予定の場合どうなるのでしょうか。

みんなの回答

  • origo10
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回答No.1

 雇用保険法の附則で「平成22年3月31日までの間に第61条の4第1項に規定する休業を開始した被保険者に対する第61条の5第2項の規定の適用については、同項中『100分の10』とあるのは、『100分の20』とする。」と規定されていますので、 「平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児休業を開始した方については、暫定的に育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%相当額となり、全体の給付率は50%となります。」というハローワークインターネットサービスの情報が正しいと思います。  質問者さんは「平成21年2月8日が予定日で平成22年4月8日が復帰予定」とのことですので、育児休業者職場復帰給付金の給付率 20%」が適用されると思います。(平成22年3月31日までの間に育児休業開始に該当)  「育児休業者職場復帰給付金の給付率 20%」というのは、雇用保険法の改正で「暫定措置」(延長される可能性もあると思いますが・・・。)として規定されたもので、 (1)平成19年3月31日以降の職場復帰される方(法改正時、既に育児休業取得中の方6か月経過しないと請求できないので、平成19年10月1日以降に請求できるようになる。) (2)平成22年3月31日までに育児休業基本給付金に係る育児休業を開始された方(法改正後に育児休業を取得される方) の両方を対象としたものだったと思います。  労働局のホームページでは、附則の規定を含めて説明されているところと、雇用保険法の規定(第61条の5)のみの説明のところとまちまちです。  「育児休業者職場復帰給付金の給付率についてお伺いしたいのですが、雇用保険法の附則に『平成22年3月31日までの間に第61条の4第1項に規定する休業を開始した被保険者に対する第61条の5第2項の規定の適用については、同項中〔100分の10〕とあるのは、〔100分の20〕とする。』と規定されていますが、ハローワークでいただいたパンフレットや労働局のホームページではそうなっていないものもあり、よくわかららいのですが、実際どのようになっているか教えていただきたいのですが・・・。」等と直接ハローワークにお問い合わせされてはいかがでしょうか。 【参考URL】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法 第61条の4(育児休業基本給付金)■ 1 育児休業基本給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 ■雇用保険法 第61条の5(育児休業者職場復帰給付金)■ 1 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて6箇月以上雇用されているときに、支給する。 2 育児休業者職場復帰給付金の額は、前項の休業をした期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)における支給日数を合計した数に、当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額の100分の10に相当する額を乗じて得た額とする。 ■雇用保険法 附則第9条(育児休業者職場復帰給付金に関する暫定措置)■  平成22年3月31日までの間に第61条の4第1項に規定する休業を開始した被保険者に対する第61条の5第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業者職場復帰給付金の概要 支給額:千葉労働局)  平成19年3月31日以降、職場復帰した方から平成22年3月31日までに育児休業を開始した方が対象となります。 http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.html(5支給額(2)育児休業者職場復帰給付金:大阪労働局)  平成19年3月31日以降に職場復帰(平成19年3月30日以降に支給終了)された方から平成22年3月31日までに育児休業基本給付金に係る育児休業を開始された方については、暫定的に20%に相当する額となります。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/antei/antei05.html(2 育児休業給付の支給額は?:茨城労働局) 育児休業者職場復帰給付金  休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数×10%となります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf(2ページ:厚生労働省) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html(平成19年度雇用保険制度改正関連資料:厚生労働省) ○ 給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げます。 ○ 平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html(雇用保険法等改正(平成19年10月施行)関係Q&A:厚生労働省) Q12 育児休業給付の給付率の引き上げについては、どの時点から適用されるのでしょうか。 A12 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」がありますが、今回、給付率が引き上げられるのは、「育児休業者職場復帰給付金」です。これについては、従前、休業前賃金の10%であった給付率が、20%に引き上げられることとなり、平成19年3月31日以後に職場復帰された方から対象になります。  なお、育児休業基本給付金の支給率は30%のまま変わりません。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3385799.html(類似?質問)

funyu_
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ハローワークに行って聞いてきたところインターネットの情報が正しかったです。 紙片を挟まずに冊子を並べたミスだそうです。 リーフレット「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」の訂正のお知らせ ○4ページ(3)の(2)の3行目 正 【平成22年4月1日以降に育児休業基本給付金に係る育児休業を開始された方】 誤 【平成22年4月1日以降に職場復帰された方】 という紙を貰ってきました。 お騒がせしました。

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