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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:あるSNSで知り合った女性と恋仲になりました。社長だと言い資金繰りに困)

SNSで知り合った女性との関係に迷いが生じました

このQ&Aのポイント
  • SNSで知り合った女性と恋仲になり、資金繰りに困っていると相談がありました。
  • 私は彼女のために大金を振り込みましたが、喧嘩や行方不明になることもあり、騙されたのではないかと疑問に思っています。
  • このような事例は警察や相談所で解決できるのでしょうか?迷いが生じています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

借用の意思表示がないと、「返済請求」は難しいでしょう。 警察でも、「民事不介入」の原則がありますから、相談者さんの事例が「詐欺」であると証拠をださないとなりません。 この内容で判断すれば、「贈与」になりますから事件にするには難しい内容です。 もし「借用書」が存在するなら、「訴訟」で返還請求をすることになります。 振込みの記録があつたとしても、それが「貸した」のか「贈ったのか」が証明されないと判決でもむつかしいでしょう。 相手が「贈与」と主張すれば、それを覆す証拠が必要になります。

noname#176276
質問者

お礼

SNS内と携帯のメールを随分遡れば残っている筈ですが、明らかに私が「あげる」と言っていた事は確かです。有り難うございました。信じたくなかった事が現実となってきました。

その他の回答 (5)

回答No.6

無理ですね、とても取り返せるものじゃありません。 相手のやり方が騙しなのかそういう考え方の人なのか、書かれているだけじゃ判りません。

noname#176276
質問者

お礼

はい。。。

noname#118522
noname#118522
回答No.4

信じられないくらいオ○×ケ(失礼!)な事例ですね。 訴えるなら、契約不履行で民事でしょう。 まず弁護士・行政書士の無料相談へ。

noname#176276
質問者

お礼

あ・・・はい有り難うございました。

noname#124369
noname#124369
回答No.3

残念ですが、質問から判断と打つ手なしです。警察に行っても受理されないでしょう。もう少し、相手のことをちゃんと調べて、出来れば一度は会って請求すべきです。

noname#176276
質問者

お礼

有り難うございました。

  • lanlan21
  • ベストアンサー率49% (50/101)
回答No.2

騙されています 誓約書などが無いと証明しづらいでしょうね。 書面なくても、口座の振り込み控えなどで証明は不可能ではないですが。 詐欺ではありますが、額が低いので、警察が相手にしてくれるかどうかですね。 詐欺であるとすれば、返還請求もできますが、もう連絡つかないのでは? どの程度の恋仲なのかわかりませんが、少し簡単にお金を渡しすぎましたね。 SNSでけんかするということは、ひょっとすると会ったことがなかったりするのですか。 そんな程度の仲であれば振り込むという行為は、かなり安易でしたね。 授業料と思うしかないですね。

noname#176276
質問者

お礼

有り難うございました。会った事はありません。写メを見ました。今もSNSにいます。私の所に覗きに来ているようです。勉強しました。

回答No.1

騙されています。

noname#176276
質問者

お礼

有り難うございました。やはり・・・・。考えたくなかったです。

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