原付と自動車事故の加害者扱い、証言なしでの弁護士相談の適否、検察官の対応について

このQ&Aのポイント
  • 原付と自動車事故の加害者扱いで相手方が記憶喪失のため、警察や検察の対応に悩んでいます。
  • 記憶喪失の相手に対して、警察は最初の調書にはあまり意味をつけず、検察は記録にないとして答えを無視しています。
  • 加害者かどうかの証言次第で弁護士に相談するか迷っている状況であり、検察官の対応に疑問を抱いています。
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昨年、「原付と自動車事故の加害者扱いです」という内容で質問した者です。

昨年、「原付と自動車事故の加害者扱いです」という内容で質問した者です。 宜しくお願い致します。 http://qa.mapion.co.jp/qa5188628.html 【その後の経緯】 相手の方は一命を取りとめましたが「脳挫傷」ということで 事故の記憶は全く無い状態で警察の聴取でも「覚えていない」と 話していたそうです。 その為、2度目の聴取まで9ヶ月が空いており その4ヵ月後に検察に呼ばれ聴取を受けました。 【警察の対応】  「最初の調書は気にしないで話してください。」と言い  「自分に過失が全く無いっていうのもね。   あえて言うならこの時点でもう1度確認すればよかったってことだね」と。    主人は「そうですね。」と言ってしまいそれを調書に取られたそうです。 【検察の対応】 2度目の調書には全く目もくれず最初の調書のみで話を進め 質問をされ答えると「この調書には書いてないよ。」と言われ(検察で答える)と記録されたそうです。 2度目の調書にある事を伝えても「最初の記憶の方がたしかでしょう。」と言われたそうです。 「この位置だとウインカーを出すのが少し遅かったね。」 「こんな大きなダンプだから死角なんかないよね。見落としだね。」 主人は原付のスピードの出しすぎ、すり抜けなどの可能性も主張したそうです。 「たしかにありえる事だが相手が覚えていないし、証拠も無いでしょう。  じゃあ、あなたが確認し左折する時、後続車は何台いましたか?」と聞かれたので答えると 「その後続車との車間はどれくらいありましたか?」と聞かれたそうです。 1年以上も前の事だったので少し間があったら(黙秘して語らず)と記録され 「車間距離が分からないならやっぱりバイクを見落としてたんだよ。」と言われたそうです。 「行政処分がくだり、裁判所から連絡が行くから。はい、ここに印ね。」と終了したそうです。 【相談したい事】 ●相手の方の証言次第で弁護士にお願いするかどうか考えていましたが  その時の記憶が無いという事を2度目の聴取の時に聞きました為、  弁護士には相談しておりません。  この段階になって相談するのは遅いでしょうか? ●行政処分を受けた後、逮捕される可能性はあるのでしょうか? ●「原付は違反していない。たとえ違反していたとしても証拠が無い。」という検察官って  普通なのでしょうか? 長文で申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.3

>この段階になって相談するのは遅いでしょうか? まず、行政処分と刑事処分の違いを理解しましょう。 行政処分を下すところは「行政」なので、各都道府県の公安委員会になります。処分の内容とは、運転免許点数の加点(事故原因となった道交法違反の点数+事故の付加点+措置義務違反の付加点)と累積点数に応じた免許の取消しや効力の停止です。 運転免許の取消しや効力の停止処分に不服があるときは、(1)公安委員会に対する異議申立て、(2)裁判所に対する処分取消訴訟の方法があります。 一方、刑事処分は検察庁の仕事です。飲酒・無免許運転などの重大な道交法違反や、自動車運転過失致傷罪などに問われるケースでは、検察庁が加害者に刑事罰を与えるべきかどうかを判断し、裁判にかけます。このとき、大半のケースでは、略式手続といって簡易裁判所に呼び出された当日に裁判官から罰金刑の略式命令を受けるものです。 略式命令に不服がある場合は、告知を受けた日から14日以内に正式裁判(公判手続)を請求することができます。 よって、どちらの処分でもその通知があってから、弁護士と相談の上、異議申立や裁判等の手続きをとることは可能です。 >行政処分を受けた後、逮捕される可能性はあるのでしょうか? 逮捕・拘留されるのは、逃亡や証拠隠ぺい等の可能性があるなど、警察・検察が被疑者の身柄確保が必要と判断した場合です。 交通事故では、加害者が重大事故に動転し、自殺を図ることがありますので、加害者を保護する見地から逮捕・拘留されることもあります。 ただし、刑事処分が懲役刑の実刑であれば、刑が確定後、刑務所に収監されることになります。(質問者様の事故のケースでは、そのような刑を受けることはまずないでしょうが) >「原付は違反していない。たとえ違反していたとしても証拠が無い。」という検察官って普通なのでしょうか? ある程度、シナリオを書いて捜査する傾向はあるようです。交通事故の死亡者数は減少傾向にあるものの、人身事故件数は一向に減らない中、自賠法上の加害者を自動車運転過失傷害罪に問いたいというとこではないでしょうか。 事故状況にもよりますが、物証や目撃証言で質問者様側の違法性・有責性が立証されていないのなら、公判手続(正式裁判)に持ち込めば無罪を勝ち取る可能性もあります。 刑事裁判では、犯罪の挙証責任は検察官にあり、「疑わしきは被告人の利益に」という原則がありますからね。もし、略式手続の通知があれば、弁護士に相談して対処する方がよいでしょう。

momo-hime-
質問者

お礼

疑問に思っていたこと、心配していたこと、上手く文章に出来ず質問できなかった事・・・ 丁寧に教えていただきましてありがとうございました。 検察に主人が呼び出されてから不安に押しつぶされそうになっていた時でしたので とても力になりました。 今後、裁判所からの呼び出しに応じて対応していきたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ymt3
  • ベストアンサー率18% (253/1379)
回答No.2

運転してて、「あ」なんて聞こえるわけが無い これが心象を悪くしてる原因のひとつです >主人は原付のスピードの出しすぎ、すり抜けなどの可能性も主張したそうです 原付がスピードを出しすぎていて、すり抜けをしたとしても、事故はおきて脳挫傷となっています、その原因はトラックですから、これから略式の裁判が決まります。 当日(24時間以内)死ななかったので、業務上過失致死にはなりません、業務上過失傷害になります。 行政処分は180日の免許停止か免許取り消しです。 1年もすれば再免許を取得することも可能です

momo-hime-
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 >心象を悪くしている原因 とありますが、外で仕事をしている為、暑さに対応する為に クーラーをつけず窓を開けて運転をし、減速をして左折したので 「あっ」という声が聞こえたということは真実だと思っております。 意見が真実であっても心象が悪いとこういうことになる・・・ 日本の司法のあり方を見た気がします。 「相手が何も覚えていないのだから何も証拠はない(相手は何も悪くない)」という 検察の対応にも疑問がありましたのでこちらでご意見を求めました。 ありがとうございました。

noname#118521
noname#118521
回答No.1

ここで質問しても、内容も又聞きであり客観性がなく、何ともいえません。 弁護士には相談しましょう。

momo-hime-
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 確かに弁護士に相談するのが適切だと思いますが 自分が思っている疑問、知りたい事を理解して(勉強して) 主人の力になりたいと思いこちらでご意見を求めました。

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