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賦課金は、”坪数×金額(例えば2万円)”などのように、単純計算されるの

賦課金は、”坪数×金額(例えば2万円)”などのように、単純計算されるのではないのでしょうか?賦課金計算書には、評価指数なるもので計算がなされているのですが・・・また、最初の賦課金は組合員で負担していたのに、不足分は80坪を越える名義人のみで負担ということは、ありえるのでしょうか?この場合、組合員としては一戸でも所有地が二人の名義になっている場合(例えば、160坪を80坪ずつの二人の名義にしておけば負担ゼロ)ということは法的に可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.2

所有地が二人の名義になっている場合、 筆頭者他となりますね。 賦課金もしかり、土地評価は、一区画の利用状況で判断しますので 何人かで分筆しても、持分割合を変えてみても、変わりません。 「不足分は80坪を越える名義人のみで負担」 は本当でしょうか?根拠も無い数字だけが先走っているように見えます。 貴方も組合員ですから、この一文について納得できる説明を受けてください。 訴えを起こすことも視野に入れて。

ninami40
質問者

お礼

お答えありがとうございます。やはり少しでも疑問に思ったことがあったら、もう一度説明を受けたいと思います。勉強になります。

回答No.1

http://okwave.jp/qa/q6194705.htmlの続きですか? 賦課金を面積単純比例にしなければならないという法律の決まりはありません。だから答えは《ありえる》です。組合員は所有者なので,賦課金の基準時に家族の中で所有地が本当に2人に分かれてたなら,その人ごとに追加賦課金のありなしを決めることになるでしょうけど…。

ninami40
質問者

お礼

お答えありがとうございます。そういう法律はないのですね。勉強になりました。

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