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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚調停中に円満調停を申し立てることはできますか??)

離婚調停中に円満調停を申し立てることはできますか??

rinn_chanの回答

  • rinn_chan
  • ベストアンサー率70% (34/48)
回答No.4

「離婚調停」という言葉が一般的になってしまっているので、どうも誤解されている節が強いですが、正確に言うと「夫婦関係調整事件」という名称で、離婚を目的でなくともこれで調停は行なわれます。 問題は「離婚せずに円満に和解したい」わけなら、調停委員に、そのむねを伝えるだけですみます。 調停中に、一方の誤解とわかったりして、気が変わって離婚しない人も割といますよ。 すでに、離婚する決心をなさっている気配がありますが、調停だけで離婚が決まればよいですが、これから法的知識が多少でも必要になる訴訟までいくとなると、最低限、ご自分のやっている事の意味がわかっていないと、混乱が出るかと思い、回答させていただきました。 というわけで、箇条書きされたことで、お答えするならば、「円満で終わる確率」というのは個人差が大きいので見当は全くつかないデータです。 一般情報で「調停離婚」「調停はしたが離婚していない」といった感じのものは、どこかで見つかるかもしれませんが、そもそも”確率”といわれても、あなた個人のケースがどうなのかもわかりませんし、離婚になるのかどうかも、調停では決定をくだされず、あくまでも「和解」が求められる場なので、いずれにせよ「円満解決が基本」なのが理想といってもいいかも。 「調停」の場合は、双方が納得しなければ、離婚には絶対にならず「不成立」という形で終了します。 日本は「調停前置き主義」で、離婚したい場合に裁判所を利用する時は、いきなり訴訟することはできず、必ず、どんな場合でも「調停」から始まります。 そして、不成立になって納得いかなければ、「訴訟」にふみきるかどうかを決断するわけです。 判決後に、不服の時は控訴・上告と進む訴訟と、調停の違うところは、同じ事件内容でも、”不成立”が不満なら何度申し立ててもよいというところでしょうか。 ただし、「裁決」が出た場合は「判決」と同じ効力を持つため、同じ事件での調停はできません。 そして裁決は、あくまでも両者の和解の元で出されるもので、調停委員や裁判官に出す権利はありません。 話がきりがなければ、ある程度の期間で打ち切りになって「不成立」となります。 だいたい、4回、多くて5回くらいが普通のようですが。 不成立だけれども、裁判所が離婚した方がいいかもと判断した場合は「審判」に移行するケースもあるようですが、これは不服なら2週間以内に申し出れば「無条件で無効」になるため、現在では殆どなされないようです。 とにかく、あなたは、「離婚の意志がない」という考えになるなら、相手に納得してもらうだけの材料をそろえて、調停委員を通して誠実な態度でのぞむしかないでしょう。 「直接本人と話す機会を与えて欲しい」と調停委員に言ってみることもありです。 ちなみに、訴訟でも「離婚したくない」と訴えてかまわないんですよ。 わざわざ原告で申し立てて「離婚しない裁判」をする人は、おそらく皆無だと思いますが・・・。 被告の立場になった時に、そう思うなら、否認すればいいことですし。 必ずしも「離婚することが目的」で調停や裁判をするだけではありませんので、そのあたりも覚えておかれるとよいでしょう。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_01.html
lapulapu0429
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

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