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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自社製品の強制購入)

自社製品の強制購入について

このQ&Aのポイント
  • 自社製品の強制購入は違法な行為ですか?合法なのでしょうか?この質問では、強制購入の合法性について考えます。
  • 賞与やノルマによる強制的な自社製品の購入は合法なのか、不合法なのかについて疑問が生じます。この記事では、その疑問について解説します。
  • 営業担当ではない事務員やアルバイトにも営業ノルマが科されて強制的な自社製品の購入が求められることがあるのは合法なのでしょうか?この記事では、その合法性について考えます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.3

強制購入させること自体は法的には問題ないでしょう。 強制購入といっても結局、購入しているのは「本人」です。 強制購入分が無条件で「給与天引き」であったらこれは違法ですが。 正規の給料が支払われた上に「無理やり購入」したとしても「自分の意思」で買ったことになりますよね? 「断ったら辞めさせられた」これは「不当解雇」ですから訴えれば勝ち目アリです。 また「断ったら翌月の給料が不当に減らされた」これも訴えれば勝てるでしょう。 「強制購入がイヤなら断ればいい」だけの話です。断れないから「違法だ」というのは通用しません。 言ってみれば「こんな会社はイヤだ」なら辞めるしかないです。 断ったことによる別の「不当扱い」でなければこのケースでは法的な問題は発生しないと思いますよ。 (買わせる行為は不法行為ではないけど、買わなかった社員に対する懲罰は不法行為ということです) 社員全員で「自社製品を売る」というノルマを課しているところって結構、ありますよね。 ただノルマが達成できなくても給料が減ることはなくて売れればボーナス・・・が普通ですね。 すでに回答済みですが「ボーナスの現物支給」はまったく問題ありません。

abureiyu
質問者

お礼

給料から無条件に引かれない限りは合法なんですね。よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

ボーナスの支給は法律で定められていませんから、現物で支給してもそれ がただちに違法とはいえません。雇用契約や組合との協約で支給に定めが ある場合にはそれに従わない場合には契約違反になります。 毎月の給料については、本人同意なしに商品代金と差引いて支給するのは 違法です。販売ノルマ自体は違法ではありません。 強制購入の「強制」という意味の実態によります。↑のように給料から 差引いたり、勝手に本人に債権を立てたりしたら違法です。また、自主 購入に対して強迫などがあればこれも違法です。 >また、営業担当ではない事務員やアルバイトにも同じように 営業ノルマが科せられ達成不可=強制自主購入などは合法なのですか?? 消費財であれば、事務職であってもその職場や社員に販売励行を促すのは 普通のことだと思います。違法かどうかは↑と一緒です。 >もし合法であるなら損益分岐点分と同額の販売ノルマを社員に科せば どのような会社でも存在することが可能ということになりますが・・・・。 固定費総額>人件費総額 なので人件費相当額が全て売上回収できても 固定費は吸収できませんので、これは誤りです。

abureiyu
質問者

お礼

最初のほうはわかりました。ありがとうございます。 >固定費総額>人件費総額 なので人件費相当額が全て売上回収できても >固定費は吸収できませんので、これは誤りです。 ?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

う~ん・・・微妙だね。 その強制購入が無かったら ご質問者様の会社は大丈夫なの? 会社がこの行動を取るときは、会社に現金が無くなった時に行います。 従って書かれてる内容からの回答は 「もう直ぐ倒産するから早めに次の会社探そう!」 です。 現物支給にしろ、ノルマ分の販売 どちらも会社としては「現金が必要だ」を表してます。

abureiyu
質問者

お礼

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