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国勢調査委員に、他人の名前を教えるのは個人情報保護違反になるでしょうか

国勢調査委員に、他人の名前を教えるのは個人情報保護違反になるでしょうか? 当方、不動産業に従事しているのですが、ここ最近、国税調査と称して自社で管理しているマンションの 入居者の名前を教えてくれと(もちろん身分書を持っているので本物の調査委員です)窓口に訪ねてきます。 以前は、持ちつ持たれつの気持ちも有り、国がやっていることと言う気持ちもあり、気軽に教えていましたが、昨今の個人情報保護法の関係で、果たして教えて良いものかどうか・・・・ 返事待ちの状態です。 法律に詳しい方、どんなものなんですかね??

質問者が選んだベストアンサー

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  • born1960
  • ベストアンサー率27% (1224/4399)
回答No.1

 国勢調査員2回経験したものです。 基本的には自分の足で一軒一軒表札をチェックしながら調査票を手渡しします。  が、集合住宅の場合、まったく名前がわかりません。どうすればわかるでしょうか? って、質問者さんに聞くのは違反ですが(笑)  国勢調査個人情報保護法とは全く関係ないと思います。 実は4年前の国勢調査の時にはすでに同法が施行されていましたが、同法についてはまったく触れられませんでした。  もしも地域の調査員に教えることが不安でしたら、いずれ担当地域の職員が来ます。 と、まあ私がうだうだ書くよりも、こちらを読んで納得した上で協力してあげてください。 http://www.stat.go.jp/info/kouhou/index1.htm

その他の回答 (2)

  • henmiguei
  • ベストアンサー率45% (1764/3870)
回答No.3

統計法13条で情報収集と回答の義務は有りますが 入居者が賃貸契約者と異なった場合(貸主が知らない場合) 入居者が契約者とは異なった不法入国者などの場合 この様な場合は個人情報保護法以前の問題が生じますので 御質問の内容にこの様な事が想定される場合は如何でしょうか 取敢えず上記の様な悪意とも思えるような場合を除いては 先の方が書いて居られるURLの様に 正規の調査員には正しい事を教える義務が有ります。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (293/2664)
回答No.2

個人情報保護法は事業者に対してのものです 個人は関係ありません

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