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金銭の借用書の連帯保証人には非常に重い責任があることをよく耳にしますが

金銭の借用書の連帯保証人には非常に重い責任があることをよく耳にしますが、 賃貸マンションでの悪質な家賃未納問題では大家の大変さをよく耳にしますが、 賃貸借契約書の連帯保証人に強制的に保障させることはできないのでしょうか。 よろしくお教えください。

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  • shion0851
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回答No.2

#1です。 お礼文より。 >1:私もお答えのように思っていましたが、大家が滞納家賃を回収できないのはいい方で、引越し代やその他、いろいろ持ち出しになると、よく聞きますが、これは、滞納家賃程度(数十万円)の支払能力のない人が、連帯保証人になっているということですか。 おっしゃる通り、支払い能力の少ない人が連帯保証人になっているケースもあります。 例えば、年金暮らしの親とか。 それとは別に、連帯保証債務の範囲外の損害は元々連帯保証人の負う必要のない部分なので、その損害は大家が負担します。 大家さんの中にはこのあたりを混同している人も少なくないので、「いろいろ持ち出しになった」と言う人もいます。 >2:最後のところで、連帯保証の範囲内での話ですけど・・・とありますが、借りている住人が大家に与えた損害(滞納家賃、部屋の損害など)をすべて保証するもではないのですか。 何から何まで・・・という訳ではありません。 基本的な考え方は『賃貸借契約に起因する損害』とすると分かりやすいかもしれません。 わかりやすく極端な例を挙げると、借主が大家さんを殴ってしまった場合の治療費や慰謝料等は、借主が大家さんへ与えた損害といえども連帯保証人が補償する範囲外になります。(賃貸借契約とは直接関係のない話なので) また、何らかの理由で契約解除をした後に生じた損害(例:強制撤去の費用)は、連帯保証人には請求できない場合もあります。 前出の引っ越し代も同様で、大家から元・借主へ請求は出来ますが、契約書に特に記載がなければ補償の範囲外になります。 室内の損害(毀損・汚損・破損等)は、借主の使用状況が一般常識を外れていた場合では、借主の不法行為(器物破損)として、連帯保証人は原状回復の範囲までの負担となるケースもあります。 ご参考までに。

sakae819
質問者

お礼

再度のお答えを迅速、詳細にしていただき、本当にありがとうございます。 よく理解できました。

その他の回答 (1)

  • shion0851
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回答No.1

不動産会社勤務です。 建物の賃貸契約でも金銭借用でも連帯保証は基本同じです。 連帯保証人は契約を結んだ人と同じ義務を負います。 家賃の滞納ならば、連帯保証人は貸主から請求があれば家賃を支払わなければなりません。 この時、「自分は連帯保証人だから、まずは本人に請求してくれ」などの主張は認められません。 (ただの保証人なら可能ですが、『連帯』保証人には認められていない主張です) 従って、「賃貸借契約書の連帯保証人に強制的に保障させることはできないのでしょうか」というご質問の回答は、「強制的に補償させることができる」となります。 といっても連帯保証の範囲内での話ですけどね。 ご参考までに。

sakae819
質問者

お礼

くわしくお教えいただき、ありがとうございます。 できれば、もう少しお教えいただければ、幸いです。 1:私もお答えのように思っていましたが、大家が滞納家賃を回収できないのはいい方で、   引越し代やその他、いろいろ持ち出しになると、よく聞きますが、これは、滞納家賃程度(数十万円)  の支払能力のない人が、連帯保証人になっているということですか。 2:最後のところで、連帯保証の範囲内での話ですけど・・・とありますが、借りている住人が大家に与え  た損害(滞納家賃、部屋の損害など)をすべて保証するもではないのですか。 よろしくお願いします。

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