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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:病院による診療費の違いについて)

病院による診療費の違いについて

yama8rの回答

  • yama8r
  • ベストアンサー率62% (20/32)
回答No.4

ありえます。 以下に診療報酬点数を付けますが、 前回が指先なので4で470点だとして、 今回が2本の指の付け根なので、深部(筋肉)まで達していることが想像できますので、「1」で、1250点+加算 で簡単に3倍になります。 22時以降なので、 時間外加算 → 深夜加算に変わります。 第10部手術-第1節手術料-第1款皮膚・皮下組織(皮膚、皮下組織) K000創傷処理 1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)1,250点 2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)1,680点 3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)2,000点 4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)470点 5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)850点 6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)1,320点 注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。 2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り所定点数に460点を加算する。 3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は当初の1回に限り、100点を加算する。

hk165
質問者

お礼

診療報酬点数について参考にさせて頂きます。細かくご教示頂きありがとうございました。

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