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今18なんですけど
今18なんですけど 知り合いで精神的に情緒不安定でリスカや切腹をしてる子がいて死にそうになったり切ろうとしたりと何度かあってその度止めたり話しを聞いてあげていてそしたら その子に惚れられてしまい その子に癒してと言われてやってしまい その後何度か関係を持ってしまい 相手にやるのわ嫌ぢやないの?と聞いてもあなたわ別とか向こうから添い寝やらしてきてたんですが突然レイプされたとヤクザを連れて言いにきて その後警察にいったらしく 今警察がくるのを待っているとゆう状況で‥ 実際レイプや拉致監禁をしたとゆうふうになっているんです あくまでも合意の上とわ思っているしそう思わせる発言もされました これわ強姦として扱われて 捕まってしまうのでしょうか?していないと立証わ可能でしょうか?ちなみに相手わ16歳です
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- kangaroo-D
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通常、被疑者にしていないことの立証責任はなく、検察側にしたことの立証責任があります しかし、性犯罪の場合、被害者が訴えた場合、それのみによって、立証があったとされてしまうことがあります あなたにできることは、彼女とのメールなどのやりとりをすべて保存しておくことです 強姦されたという日以降も普通のやりとりがあれば、合意の上だったことが、立証されるかもしれません ちなみにあなたが成年なら青少年育成条例違反は免れません
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
正直、「かなり拙い」じょうたいです。 相手が16歳ですから、「淫行」になる可能性があります。 更に、「強姦」「監禁」ですから、特に「強姦罪」は親告罪ですから被害者が告訴して「警察」が動きます。 しかし、告訴には「親権者の同意」が必要になりますから、実際に告訴しているかになります。 (逮捕及び監禁) 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (強姦) 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 上記が条文になりますが、未成年者でも「逆送」されれば検察官送致になり、成人と同じ裁判を経て「少年刑務所」に服役することになります。 性犯罪は、「していない」という立証は難しく、なかなか出来ません。 その理由は、被害者証言で「受理」されてしまい、事件として捜査が開始されます。 これを「覆す」のは、かなり至難の業です。