• 締切済み

医療費控除について教えてください。

医療費控除について教えてください。 総額60万円ぐらいなのですが、年をまたぎます。 医師からは今年と来年で半分ずつ払う方が得ですよと言われたのですが、 いろいろ調べていると一括で払った方がいいように思います。 実際どちらの方がお得なのでしょうか? どなたか詳しい方お教えください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • lahra
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回答No.6

同居して生計をたてている家族の医療費を支払った場合は、合算して申告していいようです。 参考URLがありましたので、添付いたします。 http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-576545.htm 保険の扶養家族とは別で、一緒に生活している家族であれば問題ないみたいですね。 でも一応、税務署に、1度、不明点をすべて確認してみてください。 実を言うと・・・ 税務署に電話しても、番号選択で「国税局」につながる所もあるようですが(うちの地域はそうです)、私が電話して当たった人の話は、実を言うとさっぱり理解不能で・・・条文をそのまま読むように早口で説明をされ、一方的に終わられまして、自分に知識がなければ、ちんぷんかんぷんでした(^^; 結局、あとで、国税局の方の説明の記憶を断片的にたどりながら、ネット・サーフィンをして(笑。 その点、税務相談の窓口に出向けば、事業者に限らず、一般的に確定申告と縁がないことが多い人も対象に話をするので、税理士さんは、とても親切に説明してくれますよ。 昔は、忙しい確定申告の期間中でも、机と椅子が置かれており、税理士さんが直接おしえてくれたんですが、今は自力のe-Tax申告の強化のためか、申告時には学生バイトが一杯、昼間のごったがえす時間は特に素人しかいない事が殆どで、不明点を残したままでは本当に困ってしまいますから、個人個人で違う面では一概にどうしたらいいとはいえないので、私も素人で責任もてませんから、早めに税務署に相談に行った方がいいでしょう。 計算そのものは、税理士さんをつかまえれば、電卓はじいてくれて、ある程度の計算と領収証や計算表などのチェックはしてくれますが、かつてのようにまで細かく見てくれませんので・・・そこがつらいです。 そういう意味でも、「専門家の無料税務相談会」やるなんて広告を見たら出向くとかしてみるといいでしょう。 税務署が遠い時などは、そういうのも気楽でいいと思いますよ。 ネットでも無料相談を受けているサイトがあるので、メール相談してみてはどうでしょうか?

leon13
質問者

お礼

本当に何度もありがとうございます。 取りあえず、税務署は近くにあるので行ってみます。

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  • lahra
  • ベストアンサー率65% (166/252)
回答No.5

何度も失礼いたします。 ちょっと書き漏れがあり、個人差がある点で、一応・・・。 >2年にまたがるよりも、1年で支払った方が控除額が大きくなるということですね。 という問題は、たしかに”控除額だけ”についてはそうなんですが「それが得かどうか」は、一概にいえません。 あなたが「給与所得者(いわゆるサラリーマン)」か「事業者(自営・自由業)」かでも、確定申告において”控除額がより大きくなる”事を目的として、1年分で多額の医療費控除を申告する場合、「治療費支払い分割にメリットがあるのか?」を考えなくてはならないでしょう。 それに「その年の所得金額」も問題になりますね。控除計算の対象に入りますから。 そして60万円払わないと控除の対象にならないような事態であれば、今年払わないと、むしろ大損です。 先述した計算では、所得額の他に、生命保険等の補填額も影響を及ぼしますので。 次年度以降も高額な治療が続く場合は、今年中に全額払ってよいでしょうが、突発的な事故や入院などで、その年だけ自己負担額がたまたま多額の時...ここは申告する人がどっちが良いか考える部分で、60万円も支払いがあり、病院が支払を持ち越しできるというなら、そうしてもらって「分割で払って来年度も控除が出るようにする」方が、税金面で良い場合が出るかも。 とにかく申告するレベルの所得があって、まず1年の「保険適用外で自己負担した医療費が10万を超える」範囲での支払になれば医療費控除の対象になるわけですが、60万全額を払って、その年度分の控除を多く受けるだけでもいいという職業の方なら、それで問題はありません。 事業者は、所得・経費等により、どちらにするか総合的に考える必要がありますが、確実に収入が一定して毎月「給与」がもらえるサラリーマンなら、会社に年末調整してもらえ、普段は会社が税金については全部やってくれるので、どちらを選択しても、経費・事業赤字や節税など全く考える必要がないので(副業している場合は別です)1度に支払いを終わらせて申告しても、日常生活でほぼ影響はないと思います。 しかし、収入が常に一定しない職についている場合、医療控除だけでも税金対策としてバカにならないため、60万も医療費があって来年度に持ち越せるなら、私なら迷うことなく、来年の国民健康保険料や住民税諸々のためにも、次年度持ち越し30万を選択します。 来年も医療費が10万超える確証はないですし、来年だけ保険・税金がバカ安で済むより、毎年少しでも安価にしたいので。 そこのところは、個人で意見がわかれるところかもしれませんが、”毎年”確定申告するだけの所得がある人なら、さらに先の事を考えて、どうするか決める方がいいでしょう。 青色申告の事業者や副業者は特に。 また、同じ給与所得者でも安定職とは言えない、派遣やバイト・パートで国民健康保険&年金を払っている人は、おそらく分割の方がいいでしょうね・・・2年続けて控除を受けるようにしておいたら、次の年に自己負担が10万超えない場合、持ち越し分プラスで申告できて、健康保険料と税金が安くなるので。 どのパターンがよいかは、あなたが収入の安定したサラリーマンであれば、全額払って領収を今年受けて申告1度で終われば楽なだけで実質大差ないかもしれませんが、必要経費・他の控除が認められない職業では、60万を2年分割して控除を受けると何か保険や税金でメリットがあるのか、やはり税務署に聞かれてみてはどうかと思います。 最終的な細かい事までは、どんな職業の場合も個人個人で違ってくるので、専門家に聞くのが一番です。12月以降になると税務署は大忙しになりますから、早めに電話か出向く方がいいですね。 それに、あなたの職業、課税対象になる所得がいくらあるか、生命保険の補填があるか等も計算しなくてはならないので、この場で正確に回答はできませんことも、付け加えておきます。

leon13
質問者

お礼

何度も本当にありがとうございます。 私は一応収入の安定したサラリーマンです。 もうひとつもしご存知でしたら、お教えいただきたいのですが、 合算できる家族とはどの範囲まででしょうか? 私は独身で同居の母がいますが、母の分は合算できますか?

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  • lahra
  • ベストアンサー率65% (166/252)
回答No.4

「控除額」の計算についてですが、ややこしいですね(汗)申し訳ないです。 詳しいことは、「10万控除が当り前」と思い込んでいて、申告時に税理士さんが計算してくれた実際の数字を見ると、10万より少ない控除額で、それを疑問に感じながらもうら覚えでしたので、自分も確認のため国税局に尋ねてみました。 私は”個人事業主”になりますが、医療控除について質問なさるところから、あなたの場合、普段は源泉徴収票が発行され、特殊なこと以外は企業が全てやってくれる”給与所得者”のようですね? まあ、どちらにしても医療費控除の計算方法は同様でして、電話で確認したところ「所得×5%の金額か10万円かの”どちらか少ない金額を控除額に使う”」そうです。 例)たとえば「所得(収入とは異なります)」金額が550万円だとして、生命保険等がおりた金額を48万円、実際かかった医療費60万とします。 600,000 - 480,000 = 120,000円 (医療費) (保険等)(控除対象額) ※この時点で+10万円以上の差額がなければ控除対象にならない。 120,000-{5,500,000 × 5%}= △155,000円      (所得の5%=275,000) というように、これでは所得の方が医療費を上回り、計算上で控除がマイナスになってしまうため「10万円の控除額の方が適用」されます。 ですから、自動的に計算は10万円が適用で、 120,000 -{100,000}= 20,000円が医療控除額※ということになります。これが正式な計算方法だそうです。 (※ただし、控除額は2,000,000円が限度) 私の説明した控除額というのは、まだ半端な状態でして、”計算に使う一部の金額”のことですね。 一般的によく言われるのが「医療費控除の基準は生命保険を引いても10万円を超える場合に控除対象になる」と記憶しているので、そのまま回答してしまい、大変失礼しました。 もし生命保険がおりない場合は、単純に「医療費-所得の5%または10万円=控除額」となります。 私はこのケースで計算がシンプルだったため、申告書に税理士さんが書いた控除額が9万ちょっとだったのに「あれ?」と思った次第でしたが、聞く暇なきまま...。 確認で見直してみようと申告書のコピーを探したものの、現在見つかりませんので、参照サイトを元に、例をあげて数字で計算式をつくりましたが、これでわかりやすいでしょうか? もし間違ってたら、ほんとうに申し訳ないですm( )m  国税庁に聞かれてみて下さい。

参考URL:
http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/iryou.htm
leon13
質問者

お礼

本当にわざわざありがとうございました。 具体例までお書き頂きとてもよくわかりました。 結局は、やはり2年にまたがるよりも、1年で支払った方が控除額が大きくなるということですね。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>医師からは今年と来年で半分ずつ払う方が得ですよと… 「課税所得」が 40万程度以下の方なら、そういうことも言えるでしょう。 課税所得とは、サラリーマンの方なら「源泉徴収票」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf で、[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 事業所得者の方なら、説明しなくてもお分かりでしょう。 >総額60万円ぐらいなのですが… 今年まとめて払ったとして、医療費控除の最大額は 10万円を足切りして50万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm この 50万円の控除というのは、あくまでも「課税所得」を少なく見て上げますよということだけです。 もともと課税所得が 30万くらいしかないとしたら、50万を申告しても 20万は無駄になります。 医師はこのことを言っているのでしょう。 >いろいろ調べていると一括で払った方がいいように思います… 課税所得が 50万以上あるなら、たしかにそのほうがよいです。 1年にまとめれば 50万の控除。 2年に分ければ、分けた年ごとに 10万円を足切りされるので、合計 40万しか控除されません。 >年をまたぎます… 支払が年をまたぐだけですか、それとも治療そのものが年をまたぐのですか。 どちらにせよ、税制上の医療費控除は支払日基準なので前述のとおりですが、健康保険の高額医療費助成は実際に治療を受けた期間 (月) が基準ですので、任意に選択できるわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

leon13
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

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  • lahra
  • ベストアンサー率65% (166/252)
回答No.2

私は、昨年度分の確定申告で医療費控除のために金額を約15万強として、年を越した分は「領収日付」で分けて申告しましたが、実際の控除額は、なぜか9万ちょっとでした。 なにか説明書きがあったんですが、控除する金額は「10万を超える場合・・・少ない方のどちらか」としか覚えていません。 ごめんなさい。 それと「得かどうか」というより、年をまたいだ日付の金額は、領収書を確認された時にはじかれてしまうと思いますが・・・まだ支払ってないんですよね? 申告や税金について、不明なことは税務署に電話で直接聞けば、親切におしえてくれますよ。 「医療費控除」のみの確定申告なら簡単ですし、今回は「病院に医療費の請求金額を年内に払うかどうか」という問題なのでしょう。 すでに支払って、病院に領収されていれば、来年持ち越しは絶対できないはずですから。 お医者様から「得ですよ」と言われたのは、10万は超えているが200万円未満の場合、いっきに今年分を申告して終りにするより、来年の分はそのまま持ち越して、また次に医療費控除の申告をした方がいいのではないかという提案だと思います。 たしか「10万円を超えた医療費は10万円までしか控除がない」と思うので、60万円全額申告しても10万しか控除がありません。 だから年をまたぐ分は、面倒かも知れませんが、節税のためにも(健康保険や住民税にもかかってきます)10万超えるなら、来年に持ち越した方がよいという意味でしょう。 せっかくのメリットなので、今年中という支払期限でもないなら、お医者様が親切にしてくださっているので、税金対策と家計のために、2年続けて控除を受けられたらいかがかと思います。

leon13
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 他の方のご回答および、自分で調べたものと、少し違うように思うのですが... 10万円までしか控除がないのですか? 10万円を引いた額に対する控除ではないでしょうか?

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  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

医療費控除だけだと一括払いの方が得ですが 健康保険の高額医療補助や医療保険・入院保険なども 考慮しないといけないので一概には言えません。

leon13
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 保険適用外の医療なので、医療控除だけです。

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