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医療費控除について コンタクト 心療内科

医療費控除について質問させていただきます。 現在、家族と同居、働いております。(1)~(3)をふまえたふえでアドバイスをいただけると幸いです。 (1)コンタクトの購入料金は医療費控除の対象になる(私は弱視ですので)と言われたのですが、おそらく来年・再来年の分を今年に買うことができます。(視力がかわらないことを前提とします)来年の分を来年買うより、今年買ったほうが得になると思うのですが。 ちなみに今年分は2万5千円で、来年分・再来年分も同様です。 (2)今年の初めから軽欝と診断され、心療内科に通い続けています。その医療費は合計約15万円です。世帯主は父親なのですが、心療内科にいっていることは秘密で、1年分の医療費の領収書をだしなさいと先日言われました。なるべく秘密にしたいのですが、額が大きいため、迷っております。どの程度、税金が安くなるのでしょうか。それにより判断しようと思っております。 (3)また世帯主ではない私に医療費控除の適用をしたほうが、(できるのでしょうか)父親を含めた税金は安くなるのでしょうか?でもその場合、親の扶養から抜けるということなので結局、理由を問いただされてしまうと思います。 医療費控除は10万円を超えた額が対象となっておりますが、どの程度安くなるのかわかりません。 ご教示お願いします。 補足事項にも対応します。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1年分の医療費の領収書をだしなさいと先日言われました… その医療費は父に払ってもらっているわけではなさそうですね。 それなら父には関係ありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられているような場合は、親にはまったく関係ありません。 >(3)また世帯主ではない私に医療費控除の適用をしたほうが… 前述のとおり、あなた自身の申告要素です。 世帯主であるかどうかは関係ありません。 >でもその場合、親の扶養から抜けるということなので… 医療費控除の申告をしたからといって、親が扶養対象から外されるわけではありません。 とはいえ、もともと親の扶養控除対象になる程度の収入しかないのなら、医療費控除など申告しなくてもあなた自身に所得税は発生しません。 あなたに医療費控除を申告する意味はないということです。 >医療費控除は10万円を超えた額が対象となっておりますが、どの程度安くなるの… 10万円を超える部分「税率」をかけ算しただけ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに翌年の住民税が 10%。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

saeyunag
質問者

補足

世帯主と扶養とは関係なかったのですね。 私自身、社会人ですので、年108万?くらいを超える収入はあります。 ということは、仮に20万ちかい医療費控除と基礎控除くらいしか控除はないということでよいのでしょうか。独身ですし、そのほか、特に控除にかかるものはなく、扶養者もいないので。 >ほかに翌年の住民税が 10%。 これはどのような意味でしょうか。 もしよければご回答よろしくお願いします。

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