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婚約者の父親が蒸発していて生死も所在も誰もしりません 離婚もしていま

婚約者の父親が蒸発していて生死も所在も誰もしりません 離婚もしていません。 この先、この家族や私に降りかかる可能性がある問題は どのような事が考えられますか? 仮に出てきたり、事件、事故で発見された場合や借金を作っていた場合は家族にはどのような影響がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tagaru
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.4

補足です。 行政罰だけでなく刑事罰もあり得ます。 罰金・懲役・・・。裁判の結果などで異なるので何とも言えません。 一般的に「親族」と呼ばれる人間が処罰の対象になります。

noname#130997
質問者

お礼

補足回答ありがとうございました 私が横からヤイヤイと言えないので 手を打ちにくいですが 知識として知れてありがたいです 私が捜索したいぐらいですが他人は無理そうですね。 ありがとうございました

その他の回答 (3)

回答No.3

考えられる事態、(1)離婚していてもしていなくても生きて出てこられしかも生活困窮者であるなら子供である彼は父親の面倒を見る義務があります。 次、(2)死んで身元がわかった場合、子供である彼は遺産相続が出来ます、しかし其れが借金の場合も相続することになり彼に支払い義務が生じます。現実に債権者が子供に請求できます。 防衛策(1)は面倒を見るだけの余裕は無く近くの公営老人施設などに送ってしまう。彼に罰則はありません。 (2)裁判所に相続放棄の手続きをすればよろしい。ただし放棄の手続きは父親に債務があることを知ったときから三ヶ月以内だったかな?(今手元に資料が無いので・・・)一定の決められた期間があります。

  • Tagaru
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.2

まず「いつ」「何の理由」で蒸発したか知る必要があります。 生きている可能性がある場合を除いて、長期の失踪は「死亡」として届ける必要が出てきます。放置していると昨今話題になっている「消えた高齢者」のような事態になりかねません。このような事態に陥った場合、届出を怠ったとして行政罰を言い渡される可能性もあります。 失踪による「死亡」とみなされる場合は「特別失踪」と「普通失踪」がありますが、先程述べたように「いつ」「何の理由」で蒸発したかによって扱いが異なります。 この場合家庭裁判所に申し出る必要がありますが、これが認められた場合は彼の所有物や財産(借金含む)が相続の対象として扱われることになります。 この時の手続きは通常の相続と変わりはありません。これら一切の手続きは一般人には難しいと思いますので、お近くの行政書士に頼んでみてください。 ただし死亡の認定がされているのにもかかわらず、突然ひょっこり顔を出してきたとなると話はややこしくなります。その時はその時でまた考えるべきでしょうが、とりあえず今は失踪宣告の手続きをすることをお勧めします。

noname#130997
質問者

お礼

ありがとうございました 失踪申告を怠った時の行政処罰は 夫婦関係にある人だけでなく子供にも課せられるのですか? どんな処罰ですか? 専門的な解答をありがとうございます

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

借金があっても、債務者は「本人」ですから関係ありません。 しかし、「死亡」していると確認された時点で「相続」が発生していますから、知った時点から「3ヶ月」以内に家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをすれば払う必要はありません。

noname#130997
質問者

お礼

ありがとうございました 早い解答にも感謝します

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