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20年前に離婚した前夫の生死を知りたい

私は30年前に離婚しました。 79歳の女性です。彼の実子(私との間の子供)が2人おります。 もし彼が健在ならば84歳、彼は高齢ですので死亡しているかも知れません。 離婚しましたので、私には相続権は有りませんが、もし前夫が死亡していた場合、両親が離婚していても、実子(私の子供)に相続権は有ると思います。 現在彼の所在も生死も分かりません。 5年ほど前に、突然、彼の名前で、パソコンで打ったようなかすれた字で2人の子供たちに書簡が届きました。 彼は60歳過ぎに再婚して現在脳梗塞で半身不随であるが元気に暮らしている・・・と云う趣旨の書簡が子供たち2人に届きました。 しかし彼がパソコンを打ったとは考えられません。 半身不随の人がパソコンを扱えるとは思えません 息子が(現在52歳)直ぐその住所に訪ねて行きましが、そういう住所はなく、家もなく廃墟のようなところだったそうです。 不思議に思って帰って行きました。 前夫も後妻さんも、両方とも高齢なので後妻さんとの間に子供は無いと思います。 私どもが離婚していても私の子供に相続権は有ると思いますが、書簡が来てから5年以上になりますが、それ以外は何の音沙汰も有りません。 子供たちは今でも実父が生きていると思っています。 その書簡は後妻さんの依頼で弁護士が、子供の住所を調べてよこしたようです。 なぜそのような事をしたのか疑問です。 死亡してから届け出なければ相続権は5年で無くなるとも聞き及んでおります。 実際にはその時にすでに前夫は死亡していたのではないかと思います。 私たちは離婚したのちはお互いの所在も知らせずに居りました。 裁判所の計らいです。 なぜ5年前にこんな書簡が来たのか不思議ですが、せめて権利が有るなら、子供たちに相続させてやりたいと思います。 権利がなくなっていたら、打つ手はないのでしょうか? 前夫はかなりの財産をもっていました。 前夫の所在と生死を確かめるにはどうしたら良いでしょうか? どなたか教えて下さいませ。 離婚の理由は長年の暴力と、酒乱、お金も家に入れず、生活費は私が働いて子供を育てました。 裁判離婚でした。どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.2

○あなたの現在の戸籍から順番にたどって行って、前夫の戸籍を調査します。前夫が亡くなっておれば戸籍に死亡の記載がされるはずです。死亡の記載がなければ、生きておられると考えてよいでしょう。また、そうやって調べれば、後妻さんとの間に子がいるかどうかもわかってきます。 ○戸籍には附票というものが付いていて、附票を調べれば現在の住民票所在地が判明します。前夫はそちらにお住まいになっている可能性が高いと思われます。 ○死亡してから届け出なければ相続権は5年で無くなるといったことは考えなくてよいように思います。相続回復請求権の出番ではないと思われます。 ○前夫が全財産を後妻に相続させるというような内容の遺言書を残して死亡した場合、あなたのお子さんたちの協力がなくても相続登記などの手続きは完了しているかもしれません。その場合お子さんたちは、遺留分減殺請求をして遺留分を取り戻すことができるかもしれません。 ただ、遺留分減殺請求権は、贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅するのです(民法1042条 前段)。相続開始の時より 10年を経過したときも同様である( 民法1042条 後段)。 1042条 前段 の「減殺すべき贈与があったことを知った時」とは、贈与・遺贈が あったことを知り、かつ、それが遺留分を侵害して減殺できるものであることを知った時をいうとされていますから、まだ1年の時効は進んでいません。 ○自分達でしようと思わず、戸籍の調査、遺留分を取り戻す手続きをお早めに信頼できる弁護士に相談してください。

chiyono861
質問者

お礼

この質問をしました時はOKウェーブのやり方に不慣れでした。 やっとの思いで質問致しました。 内容が内容なだけに、ご回答くださる方はおられないと諦めておりました。 今日、他の質問が有り、ついでにこの質問を見ましたところ、回答が寄せられているのを知り、読ませていただきました。 こんなに親切に親身になって、お時間をかけて丁寧にご回答頂いていたのだと知り有難くて涙が止まりません。 本当に有難うございました。 前夫は死亡しておりましたが、弁護士さんのおかげで遺留分を2人の子供が相続できました。 殺伐とした世の中でも、こんなにお優しい方もおられると思うと生きる勇気が湧きました。 他事ながら、私も現在は幸せに暮らしております。 お忙しいところ、親身なご回答本当に有難うございました。もう5・6年も前になりますが、あらためて心からお礼申し上げます。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.1

「死亡してから届け出なければ相続権は5年で無くなるとも聞き及んでおります。」  これには若干間違いがあります。 民法884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を「知った時から」5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。  つまり、前夫の死を知った時から5年、もしくは前夫の死から20年のいずれか早く到来する時期が相続権の時効です。  とはいえ、前夫の消息に関してお子さんがつかんでおくことは重要です。後妻の弁護士に尋ねるか、あるいはお子さんが独力で発信地の役所で住民票を取ってみることをお勧めします。

chiyono861
質問者

お礼

この質問をしました時はOKウェーブのやり方に不慣れでした。 内容がないようなだけに、ご回答くださる方はおられないと諦めておりました。 今日他の質問が有り、ついでにこの質問を見ましたところ、回答が寄せられているのを知り、読ませていただきました。こんなに親切に親身になってご回答頂いていたのだと有難くて涙が止まりません。本当に有難うございました。前夫は死亡しておりましたが、弁護士さんのおかげで遺留分を2人の子供が相続できました。お忙しいところ、親身なご回答本当に有難うございました。もう5・6年も前になりますが、あらためて心からお礼申し上げます。

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