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離婚後の保険証

親権がどちらにあっでも 離婚後も子供を夫の健康保険にいれられそうですが その場合も 子供用に別に 保険証が一枚持てるのでしょうか? 夫が再婚した場合 後妻さんに それが分かるような事態はありますか? 夫に一枚 後妻に一枚 実子に一枚もてますか? 給料明細などに 実子を扶養?にいれていることがバレるような時 何かしらありますか?

  • My88
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  • y-y-y
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回答No.1

健康保険証は、国民健康保険(国保)も、勤務先の社会保険の健康保険証も、離婚前には個人ごとに1枚になっているはずですが・・・。 だから、離婚後も個人ごとに1枚になってはずです。 もしかして、健康保険組合によっては、家族で1冊で、その中に健康保険の扶養家族の名前が一覧で記入ですか? この様な保険証なら、その健康保険組合は、財政が厳しい・貧しいか、または、「個人ごとに1枚にしない」という、時代遅れの思考の理事者・経営者ですね。 > その場合も 子供用に別に保険証が一枚持てるのでしょうか? > 夫に一枚 > 後妻に一枚 > 実子に実子に一枚もてますか? 前述の様に、ほとんどの健康保険証は、個人ごとに1枚になるはずです。 それから、子供の住民届の市区町村によっては、医療費が補助・無料もありますから、子供の年齢条件等や、使える医療機関の地域も忘れずに確認しましょう。(使える医療機関の地域とは、同じ市区町村内とか、隣接の市区町村内とか、県内・県外とかで、使える/使えないなど) 子供の住民届の市区町村によって、子供の年齢条件等がOKなら、医療券?/医療補助券?」などを子供の住民届の市区町村役場からもらいましょう。 > 夫が再婚した場合、後妻さんに それが分かるような事態はありますか? 勤務先の社会保険の健康保険組合なら、毎年6月ころに、毎年定期的/不定期・臨時に健康保険の扶養家族の異動申告書の記入や、調査が有ります。 国民健康保険(国保)なら、扶養の制度はありませんから、赤ん坊でも人数分の保険料が掛かりますから、世帯主あてに人数分の保険料の請求となります。 国保は、有効期限が最大1年間で、1年ごとに保険証の色が変わります。たいてい7月末が有効期限で、8月から色が変わりますから、期限切れの保険証とすぐに分かります。 だから、後妻の奥さんには、隠していても、いつかは分かるでしょう。

My88
質問者

お礼

有難うございました そう言えば きますね。

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その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

> 保険証が一枚持てるのでしょうか? 今は,健康保険証は子供であっても1人1枚です。 > 後妻さんに それが分かるような事態はありますか? 給与明細に記載はありません。父親が隠すことに協力的であれば,後妻が意識的に調べない限り,まずばれることはありません。

My88
質問者

お礼

回答有難うございました。

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  • habataki6
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回答No.2

健康保険はタダでは無いですよ、つまり支払い義務が発生 します、例えば夫の扶養に入っていると、支払うのは夫に なりますので、扶養されていれば、支払いの対象では無い です。 貴方の状況はわかりませんので、基本的に前年の収入を 元に、保険金額は決まります、ですから一定の期間は 扶養者の扱いだと、原則夫の保険証が必要です。 普通は離婚すると、親族から外れるので、全てが精算 対象です、つまり財産分与が行われ、扶養義務から外 されます。 親権というのは昔はどちらか一方でしたが、法令の改正が 行われる可能性が有り、どちらの親にも親権が存在するに 変更される可能性が高まっています、ですから制度の変更に 日頃から関心もち、どうするのがお得なのか、法令次第に なりそうです。

My88
質問者

お礼

はい 有難うございました

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