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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失踪した父親と離婚を成立させるには?)

失踪した父親と離婚を成立させるには?

このQ&Aのポイント
  • 8年前に蒸発した父親との離婚を成立させる方法について相談します。
  • 父親が蒸発した後、自己破産し、現在は母親の実家で生活しています。父親の居場所がわかっている場合とわからない場合について手続き方法を知りたいです。
  • 父親に直接会って離婚に同意してもらうことは避けたいです。弁護士に頼む余裕もありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

これは、心苦しいですね >失踪届けを出して3年(7年?)以上経過すれば・・・< 出来ます 「3年以上の生死不明」で、出来ます > 父親の居場所がわかっている場合< >転居等で居場所がわからなくなっている場合< この場合は・・ ※生活費を送ってこなければ「悪意の遺棄」に当たります。 ※家庭に戻る意思はない場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」当たります。 ※配偶者が理由も無く家庭を捨てて出て行った場合には「悪意の遺棄」に当たります。 △上記のように「婚姻を継続しがたい重大な事由」「悪意の遺棄」の場合には3年間待たなくとも離婚事由があることになり離婚請求できます。 http://www.rikon.to/contents1-4.htm

noname#30364
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 教えてくださったサイトじっくり拝見させていただきました。 こんなサイトがあったんですね。 うちの場合は裁判離婚ということになりそうですね。 この訴状を私たち素人が作成するのは難しいということですので、やはり弁護士に依頼することになると思います。 それでも離婚を成立させることができるなら厭わない所存です。 この8年間ずっとモヤモヤした気持ちでしたが、回答者様のおかげで一筋の光が見えてきました。 本当にありがとうございました。

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