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嫁失踪

女友達(39)の事。不倫相手(40)の嫁(35)も交え3人で話し合いをしたが、不倫相手は、離婚して女友達との結婚を切望しているが、嫁は離婚される理由は無い!まして年上の女に取られるような悪態はついていないと断固拒否で女友達に辛く当たるそうです。 当然だが。 嫁の思いも理解できるからと嫁が要求する慰謝料をそのまま支払ったらしい(高級車が買える程度の額)。 嫁は、裁判になったところで1~2年で離婚が成立する。私が消えれば7年はあの女とは結婚できないと書き残し失踪。 ここでふと思ったのですが、 1.嫁が言うとおり嫁に問題が無い場合に夫の都合で裁判して離婚が成立するのでしょうか? 2.理由が判らない失踪では無く言い方が悪いが逃げとも嫌がらせとも取れる失踪でも7年間離婚できないのでしょうか? 3.嫁は7年後に夫から慰謝料を取るつもりらしいが可能か? 4.7年ギリギリ前に姿を現しまた失踪したら更に7年離婚不可能なのか? もし離婚が成立しないならば失踪した意味ありませんよね。女友達と不倫相手は7年待つ覚悟だ。もうここまで来ているのだから嫁も現実を見て姿をくらますより慰謝料ふんだくって生活したほうが賢いと第3者として思った。

みんなの回答

noname#42237
noname#42237
回答No.2

夫側の親が、うちの嫁と言ってもおかしくないのですが、ふつう、 夫が、「嫁」というのは、変です。 この場合、「不倫相手の妻」、もしくは、「不倫相手の奥さん」です。 「嫁」は、家にもらうもの。「妻」は、夫に、もらうものだからです。 「嫁」の反対語は、「婿」です。 「不倫相手の婿が」、なんて、言わないです。 「不倫相手の夫が」、です。 不倫は、不貞です。 相手側の奥さんが、怒るのは、当然、 高級車を買えるだけの金額を支払われたって、 奥さんの傷ついた心は、もとには戻りません。 失踪されたのことですが、よほど、ショックだったのでしょう。 あなたが、女友達の本当の友人ならば、 「相手の家族を苦しめたって、いいことないよ。他に、もっといい人が 、いるわよ。別れたほうが、いいよ!」と助言してあげればいいだけの話です。 その女友達さんは、よその家庭を壊して、たとえ、 妻になったとしても、 数年後は、夫に新しい女ができて、 今度は、ご自分が、元妻の立場になるだけです。 なぜなら、そのようなことが、平気でできる男性は、同じことを繰り返す癖がある人だから。

zeberget-1
質問者

お礼

呼び名に関してはあまり意識していません。 ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

7年というのは失踪宣告に関してのことでしょうが、生死不明で3年経てば離婚裁判が起こせます。 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

zeberget-1
質問者

お礼

なるほど!ありがとうございました。

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