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相続破棄について

『被相続人が死亡したのを知ってから3ヶ月以内』じゃないですか? 両親が離婚して3年半、以来父親とは1度も会っていないし連絡も取っていません。所在地も不明です。 この場合、生死の確認や遺留分がどのくらいあるのかを知るにはどうしたらいいですか?!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.2

民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。 従って、同居の親族であれば死亡してから3ヶ月以内です。音信不通の親族でしたら、死亡した旨の通知があったときから3ヶ月以内です。 相続の開始があったことを知ったときですから、例えば債権者が父親の借金を相続した者への請求をして請求書を受けたときです。(この場合は専門家と相談して対処して下さい。) 財産は、相続人全員の合意が無い場合にはその相続が無効となりますので、土地や預貯金を勝手に他の相続人が勝手に処分は出来ませんのでご安心下さい。 また、財産と借金のどちらが多いのか不明で財産が残る可能性がある場合には「相続の限定承認」の手続がよいと思います。 詳細は、参考URLの「相続放棄」と「相続の限定承認」を検索願います。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
ks0202
質問者

お礼

返事遅くなってすみません。何分、素人な者で助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.1

あなたが「知ってから3ヶ月以内」なのですから、あわてることは、ありません。  死ねば、連絡がきます。

ks0202
質問者

お礼

なるほどちょっと焦ってました。ありがとうございました。

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