離婚した両親からの相続について

このQ&Aのポイント
  • 親子の縁が切れない法的な規定により、離婚した両親からの相続問題が発生する可能性がある。
  • 相続放棄は相続が開始されてから3カ月以内に行う必要があり、亡くなったことを知らなかった場合の証明が必要となる。
  • 遺産相続においては、遺言書や相続人の承諾が必要となる場合もある。
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離婚した両親からの相続について

先日「ザ・ジャッジ」の再放送をたまたま見たところ、ある若いOLが、父親を亡くし、わずかな現金を相続して半年後、父の不倫相手だった女性の夫から、家庭を壊した慰謝料を請求されたというケースをやっていました。この場合、半年たっているこということでもう相続放棄はできず、OLは父と折り合いが悪く何年も会っていなかったのに、法的には父の負の遺産である慰謝料を払わなければならないとのことで、気の毒でした。 それで思ったのですが、死別した親と、単に何年も会っていないというだけでなく、離婚していたケースはどうなるのでしょうか。私の親しい友達で、もう20年ほど前に両親が離婚し、父親が家を出ていった形で、会っていないどころか居場所や生死すらわからないという人がいます。法的には親子の縁は切れないので、万が一こうしたケースで、その父親が亡くなった場合、やはり相続問題は発生するのでしょうか。 相続放棄は、相続が開始されてからではなく、相続があることを知ってから3カ月以内にしなければならないそうです。亡くなったことを知らないまま、ある日突然このケースのような災難がふりかからないとも限りません。相続放棄したい場合で「亡くなったことを知らなかった」場合は、知らなかったことに対して証明か何か必要なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gluttony
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回答No.1

相続放棄の三箇月の起算点は柔軟に解釈されて運用が されているようです。 昭和59年4月27日の最高裁判例では、三箇月以内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合であっても 相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ 相続人に対して相続財産の調査を期待することが著しく 困難な場合であって、相続財産が存在しないと信ずる ことに相当な理由があると認められるときは、 相続放棄の三箇月の期間は、相続人が相続財産の 全部もしくは一部の存在を認識したとき又は認識 するはずであるときから起算する。となっています。 もし、災難が降りかかってきたときは、だめもとで、 相続放棄の申述書を裁判所へ提出してみられることを おすすめします。 なお、あの番組を見ていて違和感を覚えることは時々ありますね。

donpiko
質問者

お礼

ありがとうございます! そんな最高裁判例があったとは知りませんでした。番組のケースも、その判例があてはまるように感じるので、こういう判例もあったと補足が欲しかったですね。私も、違和感は感じることがけっこうあります。離婚は今多いですから、こういうケースが今後も増えていくような気がします。

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