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離婚して別れた父親について(相続について)

大変困っています。ぜひ、ご教示ください。 現在31歳(長男)です。 小学生の頃、両親が離婚しその後は母親に育てられました。 姓は父親方です。 その間、父親に逢ったのは2度ほどで自分が小学生の頃と25歳の頃です。 正直、父には良い印象は持ってなく、出来れば会いたくない存在の人です(お金関係の詐欺で拘置所にも入り、ブラックリストにも載っている人です) 本日、住民票で住所を割り出され父が突然家にやってきました。 話の内容としては、これでもう逢うことはないだろうから、 自分の生死を確認できるようにと生命保険の掛け金を入金している 郵便貯金の通帳と銀行印と生命保険の証書を渡されました。 掛け金が入金されなくなった時が自分が死んだ時だと思ってくれと 言われ、自分が死んだ時には私に保険会社に連絡して保険金を受け取ってほしいと言われました(自分の葬式代として) 今考えると、通帳や証書を受け取ったことに対して後悔しています。 なにか裏の考えがあり、渡されたのかとも疑ってしまいます。 例えば、今後父が病気で入院する事になったとして、その入院代が払えられない場合、私の方に請求が来ることがあるのでしょうか?また、通帳や印鑑、保険の証書を持っていることでそういった請求に応じなければならないといったことになるのでしょうか? 父の借金が自分に来るのではと考えてしまいます。 どうかご教示ください。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>なにか裏の考えがあり、渡されたのかとも疑ってしまいます。 いえ、御質問者の事を考えてのことなのかもしれませんね。 素直に受け取ったのは正解です。 >その入院代が払えられない場合、私の方に請求が来ることがあるのでしょうか? ありません。 >通帳や印鑑、保険の証書を持っていることでそういった請求に応じなければならない なりません。 >父の借金が自分に来るのではと考えてしまいます。 これがこないようにするためには、お父様が今回提案した保険金の受け取りをご質問者にしたのが有効です。 お父様が亡くなった場合、ご質問者は相続人になりますので、そのときにお父様が債務を抱えていれば、その債務を相続してしまいます。これに対しては、相続放棄という手続きを相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に行うことで回避できます。 事前に相続放棄するようなことは出来ません。 で、生命保険をかけて、受取人をご質問者としておけば、お父様がなくなれば生命保険会社が受取人であるご質問者に保険金支払いの連絡をしてくれるだろうから、その通知を受けたら相続放棄の手続きなりなんなりをすればよいことになります。 お父様が単に自分が死んだことを知らせたいためだけに今回の提案をしたのか、それとも上記のようなことまで考えてのことなのかはわかりませんけど。

legend2005
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

noname#80537
noname#80537
回答No.4

生命保険に関しては、受取人が質問者さん名義になっていれば相続財産にはならないので、受け取っても借金は来ないですが、受取人が「相続人」になっている場合で、かつ質問者さんがこの生命保険金を受け取った場合には借金が来ます。 払わないつもりでいても、結局のところお父さんが亡くなれば借金の請求や入院代の請求は来ますが、払う義務自体はないので、お父さんが亡くなり次第、相続放棄の手続をしてください。 まあお父さんが亡くなる前に連絡してきて逆に良かったのではないでしょうか。亡くなってから何年かしてからお父さんの借金の請求とか来たらまたそれはそれで面倒なので。

legend2005
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • ayamekai
  • ベストアンサー率20% (6/30)
回答No.2

お父様が亡くなった際に借金があれば、相続の連絡が来ます。 なので、財産放棄手続等の勉強はしておいた方がいいと思います。

legend2005
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

回答No.1

大丈夫ですよ。 通帳や印鑑を渡したのならともかく受け取ったからといって何も問題はありません。

legend2005
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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