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相続でもめています

私は長女で男2人女2人の兄弟です。母は10年前に他界し、その時の相続は父が取り仕切り問題はありませんでした。しかし、母が亡くなった頃から長男の嫁との折り合いが悪くなり父は長女の私と生活をしています。80歳の高齢でもの忘れもひどいです。父の生活は年金から出してもらい残りは通帳に貯金しています。 そんな中、長男が会社(家業)の経営が悪いので年金を援助してくれないかと言ってきたのが発端でした。他にも不可解な事が感じられるようになり父のものを整理したところ、長男が父の財産を自分の物にしている事が発覚しました。父宛の郵便物は移転届けを出してしまって長男だけが管理出来る状態になって発見が遅れたのですが、自分の子供を父の養子にしていたり、父名義の賃貸物件の家賃(次男に相続させるといっていた土地)他の通帳の現金は全て引き出されていました。保険は自分一人の受取に変更されており、また父を保証人として会社名義で借金をしていました。 父の通帳、実印、保険証書等は私が管理していましたが、紛失届けで印鑑を変更し、カードを作成し引き出していました。父はその場にいたかもしれないのですが全く覚えていないそうです。 先日長男に問い合わせしたところ、現金については全て父の承諾を得て会社の借金返済当てたといっています。 しかし、父はまともに判断できる状態ではなく、帳簿を見せろと言っても見せてくれません。 また賃貸物件の固定資産税を払わないといけないので 家賃を返すように言っても全く聞く耳を持たず 黙り込んでしまいます。 1.長男に対して刑事告発は出来ますか。2.長男が父の通帳からとった現金を取り戻す方法はありますか。 3.今後長男に好き勝手させない方法はありますか。 皆さんならどうしますか?アドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.1

1.可能です 全部の証拠がなくとも、いくつかは長男が一人でやったことが分かるものがあると思います。 例えば、養子縁組の筆跡を調べます。父の筆跡でないなら、公文書偽造の疑いがあります。 また、父が書類を書けないくらい悪い場合は、裁判所から後見人に指定を受ける必要があります。これをしない以上、父の意思確認はできないため、父の意志を代弁してやったとは言えません。 2.裁判か調停 訴えるしかないでしょうね。それで判決をもらうか、調停で和解できれば、戻ってくるでしょう。しかし、お金がない人からは取れない可能性はあります。 3.あなたが父の後見人となりましょう あなたが後見人となり、その後、兄の不徳を理由にして相続の権利を奪うことができます。確実とは言えませんけど、そういう判決を家庭裁判所で出してもらえば、何もできなくなります。もちろん、勝手にやったら、即犯罪ですね。 養子縁組も無効にしないと、相続人が増えてますから、あなたの相続分が侵害されています。 無断でやったことは、全部無効の判決が欲しいですね。

oba60
質問者

お礼

ありがとうございます。 後見人に関しては他の兄弟とも相談して 考えてみたいと思います。 たとえば身内を訴えるときは父が訴えないと いけないものなのでしょうか。 それとも相続人である私達が行っても よいものなのでしょうか。

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その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

刑事告発は誰でもできます。 「金返せ」という民事訴訟は 金を返してもらう権利のある人でなければできません。 お父さんがご健在なのであれば、 あなたはまだ相続人ではありませんから、できません。 ただし、成年後見を認めてもらった場合は、 後見人が訴訟を起こすことはできます。

oba60
質問者

お礼

アドバイス有り難うございます。 後見人になる事を決意しました。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

概ね正しい回答がありますので、補足だけ…。 >自分の子供を父の養子にしていたり、 養子縁組届は婚姻届と同じく本人の届によらなければならないはずで、 少なくとも本人の委任状が必要なはずです。 父の名を騙って委任状を作ったのなら私文書偽造罪ですし(公文書偽造罪じゃなくて)、 本人に意思が無いのに養子縁組の戸籍編成をされたのでしたら、 虚偽の戸籍を作らせたのですから、公正証書原本不実記載罪です。 >他の通帳の現金は全て引き出されていました。 本人に断りなくやったとすれば… 窓口で引き出したのであれば、 名前を騙っての預金引出依頼書を作った点が私文書偽造罪、 それによって銀行を欺いて預金を引き出した点が詐欺罪です。 ATMであれば、他人のカードを使って現金を引き出した点が窃盗罪です。 ちなみに詐欺罪又は窃盗罪の被害者は「銀行」である点がポイントです。 …だって、詐取なり窃取なりしたのは銀行のお金だから… なので、刑法244条の親族相盗例 (一定の近親間では刑を免除されたり、親告罪となる規定) が適用されません。 また、養子縁組についても本人たちにその意思がないのであれば、 民法802条に基づく無効を訴えなければなりません。 これは上記の刑事告発とは別に行う必要があります。

oba60
質問者

お礼

ありがとうございます。 私達兄弟が兄弟を訴えることは できるのでしょうか それとも父が訴えないといけないのでしょうか。

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