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免許 点数制度について

免許 点数制度について 質問(1)~(5)分かるものだけでもお答えいただければ幸いです。 各質問の時系列は独立しています。 普通自動車の免許を取得し、一度失効後(6ヶ月以内)再取得し 2年以上無事故無違反であり、かつ普通二輪の免許を取得して1年未満だとします。 この時、普通二輪を運転中に軽微な違反(3点以内)をしてしまった場合。 (1)違反後、3ヶ月間無事故無違反ならば、違反点数は0点に戻りますか? (2)(1)で0点になる場合、3ヶ月経過後、自動二輪にて再び違反をした場合初心運転者講習を受けなければなりませんか? (3)違反後、自動二輪にて再び違反をした場合初心運転者講習を受けなければなりませんか? (4)違反後、普通自動車にて違反をした場合初心運転者講習を受けなければなりませんか? (5)違反後、普通自動車にて軽微な違反(3点以内)をした場合、それから3ヶ月間無事故無違反ならば、普通自動車での違反点数は0点になりますか? 質問が多くて申し訳ありませんが、(1)~(5)の分かるものだけでもいいので、よろしくお願いいたします。 可能ならば、根拠(条文など?)を示していただければ幸いです。

みんなの回答

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.2

(1)とりあえず0点になる。(履歴としては残るが以後の違反には加算されない) (2)違反の点数による。 (3)違反の点数による。 (4)普通自動車は初心者ではないので関係ない。累積点として計上されるだけ。 (5)一度違反を犯しているので、2年間無事故無違反の特例対象とはならず、1年間累積対象となる。1年間無事故無違反で初めて0点となる。

pool-hiro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり普通自動車での違反は関係ないんですね。 (2)については、合計で3点、または初回3点+違反で特例に関係なく初心運転者講習ということで大丈夫でしょうか?

回答No.1

点数計算の優遇    点数制度における点数の計算は、過去3年以内の違反行為等の点数を合計することとされていますが、無事故・無違反の方の優遇措置として、次の場合には合算されません。 ○ 1年間、無事故・無違反の方  免許停止期間や免許が失効した期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されません。 ○ 2年間無事故・無違反の方  2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません。  ただし、この場合であっても、この点数は消えるのではなく、違反歴として残っています。 ですので、違反してついた点数は未来永劫消えません。 但しその後の違反時に、加算されなくなる事はあります。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei17.htm
pool-hiro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 違反履歴としては残ってしまうのですね、知りませんでした。 上記のように、普通免許で2年間無事故・無違反の人が二輪(免許取得1年未満)で3点以内の違反をした場合も その後3ヶ月無事故・無違反ならば、点数は累積されないのでしょうか?

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