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民主党代表選について

民主党代表選について 先にも質問し、ご回答いただいたものなんですが、今回の民主党代表選は実質的に次期総理大臣を選出すいることになります。 で、前回 民主党の規約と思われるものに「 ○民主党の基本理念と政策に賛同する18歳以上の方なら、どなたでもなれます。(在外邦人または在日外国人の方でもOKです。) と書かれています。 前回のご回答で、民主党の代表を選ぶのは民主党員およびそのサポーターであり、総理大臣を選ぶのは、国民が選んだ国会議員が投票するのでなんら問題がない。問題視するのなら民主党を与党にした国民に非があるというようにかかれていたのですが・・・。 以前テレビにインタヴューに菅総理がこの問題に対するコメントで「・・・問題がありますね・・・」と返事しているのを見ましたし、民主党代表選挙のチラシに公然と「あなたが選ぶ総理大臣」と書かれています。 そこでもう一度教えてください。 在日外国人が選挙する政党代表がそのまま選ばれる総理大臣は憲法15条に抵触しないのでしょうか。 民主党を選んだ「国民が馬鹿なんだ」ですましていいことなんでしょうか。 長文失礼しました。

みんなの回答

  • mt53s6e
  • ベストアンサー率20% (28/136)
回答No.4

民主党代表選挙もそうですが、問題は、もっと根が深いです。 政党は、党員の献金や、党員の支持で、役員が選ばれます。 民主党は、党員たる外国人の支持を得るため、外国人優遇の政策を打ち出しています。 これは、憲法15条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」(国民主権)以上に、政治家として、日本人に対する背信行為です。 日本は、日本国民のためにあります。 日本の政治家は、日本国民のために働き、日本の国益の増進をこそ、図るべきであり、外国人優遇策や、外国への配慮が先行するような仕事をするのは、もってのほかです。 民主党が、日本の政党ではなく、”外国の政党だ”と言われているのは、このためです。

Nov1112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 尖閣諸島の問題も浮上してきました。まずこの問題について新総理はどんな対応をするのでしょう。 ある意味楽しみです。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>在日外国人が選挙する政党代表がそのまま選ばれる総理大臣は憲法15条に抵触しないのでしょうか。 この事は、民主党内の正常派閥所属議員が問題視しています。 「今までの野党時代の党規約を、変える必要がある」 然しながら、中国・南北朝鮮の国益重視派閥(鳩山・小沢・菅グループ)は、強行に反対姿勢を見せています。 民主党支持母体には、南北朝鮮人団体・被差別部落団体が控えています。 被差別部落団体の命令には、生活保護支給審査を緩くしています。 南北朝鮮人団体の命令には、選挙権付与から参政権付与へ方向性が決まっています。 民主党の目的である「中国・南北朝鮮の国益重視政策」を維持し、国会議員としての特権・利権を親族に未来永劫世襲する為には、政治に無関心な日本人よりも彼らの命令を重視します。 また、「憲法調査会は廃止する」と、親中国派のドンである小沢が宣言しました。 つまり、政府の政策は「自由に憲法判断が出来る」事を宣言しています。 民主党にとっては、中国政府と同じで「憲法よりも党が優先する」事になっています。 南北在日が首相を選ぶ権利があってもなくても、民主党には全く意味がありません。 彼らには、法律は存在しません。 憲法を重視していれば、民主党は存在出来ません。 >民主党を選んだ「国民が馬鹿なんだ」ですましていいことなんでしょうか。 先の週銀選挙では、自民創価学会連立政権の批判票が民主党に流れました。 この事を、民主党は「我が党が、信任を得た」と誤った解釈をしています。 国民自身も、民主党が単独勝利するとは思っていなかったのです。 まぁ、国民世論とかけ離れた思想を持つ政権ですが、民主党が拒否する法律に従って誕生した合法的な政権です。 毎回、民主党首脳が中国皇帝陛下に謁見に出かけています。 (何をしているのかは、一切秘密です) 後3年間は、「中国・日本人自治区が誕生」しないように見守りましよう。 鳩山前首相は、竹島・尖閣諸島領有権の放棄発言?を5月に行っています。 (記者からの指摘で、発言を撤回しましたがね)

Nov1112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり民主党政権は非常に危ういですね~。 戦後60年になり、私も含めて戦争を実体験していない人間が大半になってきている現在、きな臭い方向に進まなければいいんですが・・・。心配です。

noname#119285
noname#119285
回答No.2

国会議員は、首相指名選挙にて、自分が所属する党首や、あるいは党が選んだ候補に票を入れなくてはならないわけではありません。 また、自分の所属する党首が首相になった場合といえども、不信任案に賛成の票を投じ、首相を辞めさせることもできます。 実際、自民党員が首相指名において、党が選んだ候補に票を入れなかったケースもあります。 また、自民党の党首が首相であるにもかかわらず、不信任案に賛成票を入れたこともあります。 国民が選んだ国会議員が、首相指名選挙において、自分の自由意思において、自分の所属する党の党首に入れている。 また、国民の選んだ国会議員は、自分の意思に基づいて、首相の不信任案に賛成することができる。 だから、民主党の党首が外国人が選んだものであれ、最終的に、「国民の選んだ国会議員が、自分の自由意思に基づいて首相を選出している」しかも、「国民の選んだ国会議員には、自分の自由意思に基づいて、首相を罷免することができる」のだから、憲法上の問題はないように思います。 自由意志とはいうものの、党議拘束によって、縛られているではないかとかんがえることもできます。 もし、国会議員の自由意志ではなく、外国人を含む集団の強制によって、首相指名選挙に票を投じるのであれば、問題ではないかと考えれないこともありません。 しかし、党議拘束には法的な根拠はなく、あくまで、国会議員が自分の自由意思に基づいて、党議拘束にしたがっているだけです。 党議拘束を破っても、法律に何ら触れることはありません。先ほども言ったように破った例もあります。破ったとしても、破った人が罰を受けることもありませんし、そのまま国会議員を続けることも普通にできます。 あくまで、国会議員は自分の自由意思に基づいて、票を投じているのですから、党議拘束があるといえども、それをもって憲法違反ということはできません。 もしかりに、民主党の国会議員が、首相指名選挙は民主党の党首に入れるように、不当な手段において強制されているのであれば、それは、憲法違反であり、激しく追及していかなければならないと思います。

Nov1112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しくお教えいただき、ありがとうございました。 やはり手法的な問題はないんですねェ。 私には今後の日本を大局的に考えて大きな問題が発生するように思えるのですが、仕方ないですね。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

この場合はあくまで民主党の代表を選ぶ選挙です。 結果的にそれが総理大臣になることは疑いもしませんが 自動的になるわけでもなく、国会で指名を得なければ総理大臣になりません。 仮に、小沢が民主党内で負けても、グループで脱党し公明党や自民党と組んで 国会で首班指名を得ようとしたら可能ですし、 民主党の代表選挙を以て「憲法15条」違反である、とは言い難いでしょう。 仮に訴訟になっても簡単に決着はつくと思います。

Nov1112
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはりそうですかーそうですよね~。 頭では理解してるんですが・・・気持ちとしてなかなか納得できないんですよね~。

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