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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:正直抜け道はあるのでしょうか?)

連帯保証人の債務問題に関する相談

このQ&Aのポイント
  • 婚約解消後、元婚約者が名義を主張し、マンションを競売にかけられた。
  • 債権回収会社から一括支払いの依頼が来たが、催告書の送付時には既に相手が亡くなっており、連絡もなかった。
  • 現在は現夫と別居中で慰謝料や養育費も受け取れず、一括支払いはできない状態。動かない方が良いかどうか悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.3

ほとんど打つ手はなさそうですが、幾つか気になる点があります。 > お互い同意の下物件は競売にかけられ売却。一千万強の負債残金は彼が支払う事となりました。 > 債務者が死亡した為、元金併せて1500万近い債務を一括支払いする様依頼が来ました。 金額が増えています。 文面から言えば10年近くの間、間違いなく返済をしていたと思われますが、返済を利子分のみしかしていなくても、法定上限からいって、それが1年と少しで1500万まで増えることはありません。 その1500万円が、本当にマンションの債務なのか、何らかのその他の借金(消費者金融など)に由来するものなのかは分かりません。借り換え等の事情で、連帯保証人ではなくなっている可能性すらあります。 正当な何らかの債務であれば、何もアクションがないのはおかしいのですが、 > 催告書が届いてから又半年経っておりますが、再度の依頼や連絡はありません。 とありますから、弁護士の言う通り、裁判所からの少額訴訟などに注意しておけば、全く気にしなくてもよいと思われます。 一度でも、少額であっても支払ってしまうと、債務を認めたことになってしまうので、何もしないことが正解でしょう。

banira-kazu
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。自分自身当時は若かったとはいえ、連帯保証人の意味を深く考えずサインをしてしまった事が全ての原因だと思っていますが、色んな可能性について丁寧にお答え頂き大変感謝しています。今ある現状を出来る限り諦めずこの事に対処する勇気を持てた気がします。

banira-kazu
質問者

補足

弁護士さん曰く負債の返済方法で月々の支払いが元金からではなく利息から返済していく契約だとこういった金額になる場合もあるとの事でした。

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その他の回答 (5)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

連帯保証契約が生きているなら、動かないほうがいいでしょう。 わからないのであれば、尚の事動かないほうがいいです。 ご質問内容から察するに、失礼ですがご質問者には資産がないと見受けられるので、今後最悪連帯保証契約により、多額の債務が確定したとしても、自己破産できるかと思います。 相手方から裁判所を通じての動きがあってから対応しても問題ないでしょう。

banira-kazu
質問者

お礼

連帯保証は債務として引き継がれるとありましたので、将来的には息子にいずれ行くのではないかと言う事が一番気がかりだったのですが、現在払えないのは事実ですし、最悪の場合は破産宣告も考えるしかないかもしれません。ご助言ありがとうございました。

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回答No.5

十年という事なので万一の時は元彼の遺族に遺産相続で支払いの義務があると言いましょう、元彼が支払って住むことであなたは所有権放棄して協議は済んでいると言いましょう。 これは何か言ってきた時で其れまでは動かない方が良いです。

banira-kazu
質問者

お礼

ありがとうございます。少し気が楽になりました。

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回答No.4

多分、下手に動かない方がいいでしょう。 仮に動くとすれば、債務不存在の訴えまたは減額した金額での債務金額の確定の訴えなどを起こすことになると思いますが、もしも負ければ債務が確定してしまいます。 民事裁判というのは、訴えを起こした側が証拠を揃えて立証する必要があり、訴えられた側はそれに応じて自分に有利な反証をすればいいことです。 従って、法的にも証拠的にも確定的である場合以外は、裁判は訴えられた方が有利です。 訴えられた側は相手の主張の何かしらの不備を見つければいいことです。 逆に訴えるには、全くの不備の無い証拠などが必要となります。 先方が次の動きを起こすまでは静観していた方がいいのではと思います。

banira-kazu
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。可能性が薄くてもこちらから何らか訴える方法もある事を知りました。今後の対策に考えてみたいと思います。

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  • michan555
  • ベストアンサー率20% (65/310)
回答No.2

動かないほうがいいでしょう 動いて何ができますか 債務を遺族が弁済してくれるかもしれないので 見守るのがいいと思いますよ 相続してるなら負債のそのまま遺族にいきますから 遺族とあなたが債務者になります 遺族が払ってくれるならあなたは払わなくて済みますから こんなとこで素人に聞くより、何人もの弁護士がいうならそれに従うのが一番です

banira-kazu
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。皆さんに言われて改めて今の現状でいるべきだと確信できました。

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回答No.1

元彼の生命保険はなかったの?普通ローン契約結ぶとき死んだら完済される生命保険入らされるけど

banira-kazu
質問者

お礼

書き込みありがとうございました。色んな方々からご意見頂き大変感謝しております。

banira-kazu
質問者

補足

住宅ローンを組んだ時点では団体生命保険に加入していましたが、競売にかけ売却した際はただの負債になりましたので生命保険は無効になるそうです。

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