• 締切済み

債権譲渡について

お世話になります。 いきなり本題ですが、以前こちらで書きましたが、姉の会社のリース契約の連帯保証人になったことになっています。(詳しくは長くなるので省きます)平成15年1月に催告書なるものが送られてきました。(リース会社には、保証人になってないという意思表示をして以来、連絡はありません)その後、何の連絡もなく、20年3月に債権回収会社というところから、債権債務関係の確認という書類が送られるようになりました。何の返信もしないでいると、月に1通くらい同じものgは送られてきます。どのような対応がよろしいのでしょうか。 知り合いの中には、5年が時効?だからという方もいます。 お忙しい中、お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

時効問題を言う場合は、 債務者との裁判で確定していれば、10年の延びます。 また、裁判中でしたら時効は停止しています 必ず5年で時効とは限りません。

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  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

相手は回収のプロですので、素人が付け焼き刃で対応しても逆に大ケガをするおそれがあります。弁護士に任せるべき事案と思われます。 しかし、どうしてもご自分で対応し、あくまでも保証債務の成立を認めないならば、 「私は(リース会社)との間で保証契約を締結した事実はなく、債権債務関係は一切ありません。したがって、(債権回収会社)が譲り受けたと主張する債権はそもそも存在しないので、私には何の責任もありません。 また、たとえその債権が百歩譲って存在するとしても、少なくともその契約は平成15年1月○日以前に締結されたものであり、履行期に達してから5年以上経過しているため、商法522条に基づき、予備的に消滅時効の援用を主張します。」 と、内容証明で債権回収会社に送ればいいと思います。 債権回収会社が請求をしてきたら、債務不存在確認の訴えを起こすことになるでしょうが、相手は反訴してさらに仮差押をしてくるかもしれません。 裁判までやりたくなければ、調停を利用してみるのも手です。

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