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父(死亡)の債務について

父(2年前に死亡)が連帯保証になった債務の件です。 先日、農協から父宛に「警告付催告書」が届きました。 農協は子供にも支払い義務があると言いますが、 財産(土地家屋、農地)は祖父名義ですので、 子供名義の財産はありません。 この債務は営農の為の借入で、 債務者2名(うち1名死亡) 連帯保証人7名(うち1名死亡←父です) 子供達、祖父母のどこまで支払義務があるのでしょうか? また、死亡した父が連帯保証となった債務まで、 支払う義務があるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

連帯保証債務が相続の対象になるか否かについては、他の方がお答えの通りです。 他の連帯保証人の子の中にも、質問者さんと同じ状況になる可能性のある人もいると思われるので、まずは債務者・連帯保証人全員で一度集まり、この債務についてどのようにするか話し合われたらいかがでしょうか、仮に債務の負担が8分の1になるとしたら多少の解決の糸口は見えてくるのではないでしょうか? もっとも、連帯保証人に検索の抗弁権等がないのは言うまでもありませんが、連帯保証人の協議を禁止する法律はありません。

noname#12381
質問者

補足

回答ありがとうございます。 弁護士さんにも相談しようと思います。 一つ、質問なのですが、 「債務の時効」は何年なのでしょうか? 債務者は平成6年より滞納していたようですが、 平成16年の約10年が経過しようとしていた 今になって連帯保証人に督促が来たものですから。。。

noname#8709
noname#8709
回答No.4

相続とは、「権利も義務もすべて」引き継ぐのが原則です。 財産だけ相続して債務(義務)を免れることはできません。 どれだけの額の債務があるのかわかりませんが、「父」の相続人が取りうる方法は、 1.弁済する。 2.相続放棄する。 3.相続した後に破産する。 ということになるでしょう。 なお、連帯保証人は、弁済を迫られた場合に拒否することができませんので、早急に対策を講じる必要があるといえます。 極端な話ですが、農協側は相続人の財産や給与を差し押さえることも可能です。 早急に弁護士に相談されて、適切な対処をするのが良いでしょう。

noname#12381
質問者

補足

とりあえず弁護士さんに相談してみます。 ありがとうございました。

  • 69gou
  • ベストアンサー率36% (54/147)
回答No.3

あ、すみません。#2の69gouです。 3日以内って書いちゃいましたけど、3ヶ月以内です。

  • 69gou
  • ベストアンサー率36% (54/147)
回答No.2

なかなか大変な状況ですね。 お父さんが亡くなられた時、その連帯保証の話は全く知らなかったのでしょうか? 財産は祖父名義ということですが、お父さんには何も財産らしきものはなかったということでしょうか? 参考URLに出てますけど、本当はお父さんが亡くなった時に、3日以内に遺産としての債務をどうするのか決めて農協へ連絡しなくてはいけなかったんです。 厳しいようですが、法的にはおとうさんの債務は遺産として相続しなくてはなりませんので、債権者の方に支払う義務があると思います。 それと私はプロではありませんので、どうすれば今から免責できるかについての知識はありません。 どなたか専門の方にお聞きしてみてはどうでしょうか?

参考URL:
http://www.endo-zeiri.co.jp/tousan_yobou/4.html
noname#12381
質問者

補足

回答ありがとうございます。 父には財産といったものはほとんどありません。 近日中に弁護士さんに相談をして思います。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

結論から言えば、連帯保証の債務の相続の対象となります。しかだって相続放棄等の手続きを踏んでいなければ連帯保証人の相続人である質問者さんらに支払い義務が生じてきます。財産の有無はここでは問われません。 祖父母に対して法定相続分はありませんので支払義務はありません。 遺産の相続があったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを取ると相続されません。この負債に関して知ったのが最近であれば、相続放棄ができるかもしれません。この点については弁護士に相談されることをおすすめします。

noname#12381
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この問題を知ったのは先日、督促状が届いてからです。 早速、弁護士さんに相談することにしました。

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