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敷金の精算についての契約書に印紙は必要ですか?

敷金の精算についての契約書に印紙は必要ですか? 店舗の内装設備(営業権)を、売却するのですが、 建物は賃貸であるため、大家さんとの賃貸契約に係る敷金の清算についての条文が 契約書に書いてあります。 営業権部分の金額は、印紙の対象となるかと思いますが、 敷金分も金額の考慮に入れる必要はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

印紙税法基本通達には、複数の文書の内容が記載された文書の扱いを定めています。 これによると、ご質問の文書は内装設備の売買契約書の一部と見ることが妥当と考えられます。 第11条 一の文書が、課税物件表の2以上の号に掲げる文書に該当する場合の当該文書の所属の決定は、通則3の規定により、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。(平元間消3-15改正) (1) 課税物件表の第1号に掲げる文書と同表第3号から第17号までに掲げる文書とに該当する文書(ただし、(3)又は(4)に該当する文書を除く。) 第1号文書

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にします。

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