本、CD、自己啓発教材の著作権について

このQ&Aのポイント
  • 本、CD、自己啓発教材の著作権についての質問です。
  • 購入した自己啓発教材について、販売メーカーの了解を得てCDをコピーすることができるかどうかを知りたいです。
  • 中古の教材を買った場合はどのように扱えばよいのか、地元の図書館でのコピー規制やレンタルCDやDVDの場合はどうなるかについて教えてください。
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本、CD、自己啓発教材の著作権

本、CD、自己啓発教材の著作権 著作権についてお伺いします。 自己啓発の教材を50万円ほどで購入したのですが 販売メーカーにその教材を他社に売らないことを条件に、CDをコピーする了解をえました。 その外出先で聞くためにipodに録音することや、車の中でも聞けるようにCDにすることです。 また、他の教材は中古で買ったのですが、この場合の取扱いはどうなるのでしょうか。 CDに録音したりして他者に売ったりしていいのでしょうか? 地元の図書館では、書籍のコピーは半分を超えてはならないということになってるのです。 そこで解決策として、1日にでも、半分申請し、半分コピーしてから、もう一度申請してコピーする事はかまわないと言っているのです。 レンタルCDやDVDの場合はどうなるのでしょうか? してはいけない事はしたくないので倫理上や法律上どうなのかご教授願います。

  • LHS07
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回答No.1

著作権法では私的複製は認められています。 これは例えばレンタルCDやDVDを自分で視聴する目的で コピーをするのは許されているのです。 これを販売したり、他者に貸したりすれば 著作権法に違反します。 ですから、中古で購入した情報商材も自分で移動時に聴く目的で 録音をするのは良いですが他者に貸したり、販売すれば著作権法違反です。

LHS07
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 同じCDでもCDショップで購入したCDを録音してその元のCDを販売することは悪いですよね。 同じCDをレンタルショップで借りたものを私的に録音するのはOKということですね。 もし情報商材が販売会社の認可をうけてレンタルされていて、それを録音はいいということになるのですね? 情報商材がレンタルされていることはないでしょうけど。 情報商材は人に貸してはいけないのでしょうか? CDの貸し借りは普通に行われていますけれども? お手数ですが、お時間があればよろしくお願いします。

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