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著作権法について
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著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)がそれに該当しますね。 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM 音楽CDの複製については、個人で愉しむ場合は問題ありません。二次利用や配布については制限があります。(著作権法第30条)
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- gyounosuke
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参考URLの「著作権Q&Aシリーズ」内の「「学校教育と著作権」 ケーススタディ 著作権 第1集」が参考になると思います。
お礼
ありがとうございます。 さっそく調べてみます。
専門家でないので自信有りませんが。 図書館などで、資料をコピーする場合、 コピーの申請用紙に「市場調査」などとは書かずに、 研究・教育目的にチェックを入れます。 研究・教育目的では、著作権は関係ないのでしょう。 その後の二次使用に関しては「黒」かな。 いい加減な回答ですから、信用しないで下さい。
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お礼
親切な回答を頂きありがとうございました。